防空法
日本の法令
法令番号昭和12年4月5日法律第47号
効力廃止
種類行政手続法
主な内容航空機の来襲により生じる危害の防止、被害の軽減に必要な防空計画の策定と実施
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防空法(ぼうくうほう)は、1937年(昭和12年)4月5日に公布され、同年10月1日より施行[1]された日本の法律である。戦時または事変に際し航空機の来襲(空襲)によって生じる危害を防止し、被害を軽減する事を目的として制定された。
1941年11月および1943年10月に改正され、終戦後の1946年1月31日に廃止された[2]。 「軍以外の者」すなわち市民がおこなう「灯火管制、消防、防毒、避難、救護、並びにこれらに関し必要な監視、通信、警報」の8項目を「民防空」と定義し、その実行に必要な「防空計画」を、地方長官(当時の府県知事および北海道庁長官。東京府については警視総監も含む)や地方長官指定の市町村長防空委員会の意見を元に勅令に従って策定し、主務大臣と地方長官が認可するとした。施行に対する細目は「防空法施行令」(昭和12年勅令第549号)で定められた。 1937年当時、日本本土へ往復が可能な大型爆撃機が極東ソ連軍に配備される事を脅威とした陸軍省と内務省の調整により、内務省を主管として成立した。民防空に軍が関与する事は内務省にとって「権限の侵害」であるため、成立当時の防空法には軍の民防空への関与はほとんど示されていなかった[3]。 1941年、ソ連軍の脅威から現実的な対米戦(後の太平洋戦争)の危機を前にして抜本的な見直しが図られ、同年11月15日に改正された。改正防空法では民防空の定義に「偽装、防火、防弾、応急復旧」の4項目が追加され、また「防空計画」について、陸海軍大臣が示した「防空計画設定上の基準」を元に主務大臣が「中央防空計画」を策定し地方長官の防空計画へ準拠と指針を与える事と定められ、軍の民防空への関与が明確に示された[4]。細目は「防空法施行令」の改正、および「防空法施行規則」の制定により定められた。 法第5条ノ5第2項として「主務大臣ハ防空上空地ヲ設クル爲必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル建築物ノ建築ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得」が定められ、防空のための空地を指定する制度が創設された[5]。これにより、全国で空地が指定されることになる(東京の空地については防空緑地を参照)。ここで企図された防空空地は建築物のない空地を指定し建築制限を設けたもので、都市計画の側面が強かった[6]。 「消防」について退去の禁止(第8条ノ3)と応急消火義務(第8条ノ5、1943年改正後は第8条ノ7)が規定された。退去の禁止を定める第8条ノ3の条文「主務大臣ハ防空上必要アルトキハ勅命ノ定ムル所ニ依リ一定ノ區域内ニ居住スル者ニ対シ期間ヲ限リ其ノ區域ヨリノ退去ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」は権限付与規定であり、それ自体は直接に国民に退去禁止を命ずる規定ではない。しかし、これに基づいて1941年12月7日(真珠湾攻撃の前日)に内務大臣が発した通牒「空襲時ニ於ケル退去及事前避難ニ関スル件」は、「退去ハ一般ニ行ハシメザルコト」と定めていたので、これにより国民は全面的に退去を禁止されることとなった[7]。 ドラマ『ごちそうさん』で、東出昌大演じる西門悠太郎が防空訓練の際に「空襲の火は消せない。
目次
1 概要
1.1 第一次改正
1.1.1 防空空地
1.1.2 退去の禁止と応急消火義務
1.2 第二次改正
1.2.1 疎開政策
1.2.1.1 生産疎開(工場疎開)
1.2.1.2 建物疎開
1.2.1.3 人口疎開
2 脚注
3 参考文献
4 関連項目
5 外部リンク
概要
第一次改正
防空空地
退去の禁止と応急消火義務
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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