防火管理者
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防災管理者」とは異なります。

防火管理者
英名 Fire Protection Manager
実施国 日本
資格種類国家資格
分野消防
試験形式講習及び効果測定試験
認定団体都道府県
消防本部
一般財団法人日本防火・防災協会
等級・称号防火管理者
根拠法令消防法
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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防火管理者の証 表紙(1980年発行 神戸市防火管理者の証

防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物地震津波火山等に関する知識も求められる。
分類
甲種防火管理者
大規模な防火対象物や、火災発生時に人命への甚大な被害をもたらすと考えられる施設(福祉施設を含む)を含む、全ての防火対象物の防火管理者となる資格を有する。たとえば、

不特定の人が出入りする建物(
映画館病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上

特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上

特別養護老人ホームグループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、延べ床面積に関係なく収容人員が10人以上
の建物(甲種防火対象物という)などは甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければならない。
乙種防火管理者
甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物(乙種防火対象物という)の防火管理者となれる。例としては複合型商業施設でのテナント等。
資格・選任

防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。

「資格講習及び効果測定試験」で取得した場合、甲種を取得した者は乙種資格も含んでいるが、乙種しか取得していない者は新たに甲種防火管理者講習を受講し、効果測定試験に合格しなければ甲種資格は保有できない。そのほか一部の元消防職員・団員や警察官など一定の学識経験を有すると認められる者は、その証明書を添えて最寄りの消防本部に申請すれば、各消防本部の審査によるが、講習会の受講や試験を受けなくても甲種及び乙種と同等の防火管理者であるとの資格を付与される(一般に認定防火管理者という)。認定防火管理者は厳密には甲種でも乙種でもなく消防法施行規則第2条に規定されるその他の防火管理者資格となり、防火管理者として選任されたときは管轄の消防本部によって届け出様式が異なる場合があるの確認が必要である。また、認定防火管理者となる要件を満たしている者は防火管理者資格を取得すること自体に講習の受講が不要であり、下記の甲種防火管理者再講習の要件に合致する防火対象物の防火管理者として選任されていても、再講習を受講する義務がない。ただし、法令改正の要旨等、現状に合わせた知識の習得は適正な防火管理の遂行上必要なものであるため、各消防本部では再講習の受講を奨めているのが実際である。
資格講習及び効果測定試験による

基本的な資格取得方法は「資格講習の受講及び効果測定試験での合格」である。都道府県知事(2021年時点の実施事例なし)、消防本部を設置する市町村(特別区の区域は都)の消防長、あるいは政令における総務大臣認定登録機関となっている法人が主催する防火管理者講習を修了し、効果測定試験に合格する必要がある。甲種で2日、乙種で1日の講習が通常である。

内容については、防火管理に係る制度や資格制度、火気設備取り扱い、消防設備、自衛消防、消防計画の他、危険物地震津波火山についてなど多岐に渡る。

消防長が行うもののほとんどは、講習・試験費用の全部または一部を公費で賄っているため、無料ないし比較的安価に受講・受験できるがその反面、受講者を当該消防本部の管轄区域内に所在する、あるいは新たに設置が決まっている防火対象物の防火管理者に選任される予定の者などに限っている事が少なくない。テキスト代は多くの自治体で受講者負担となっているが、自治体により異なる。

唯一の登録講習機関となっている一般財団法人日本防火・防災協会が行う講習・試験は全額受講者負担となり、甲種8,000円、乙種7,000円。東京都をはじめ、消防長が講習・試験を実施している地域では原則実施していない[注 1]。中学校卒業以上で日本語を理解できる者であれば居住・勤務地に関係なく誰でも受講・受験可能[1]。防災管理者講習とセットにして行われることがある。
学歴による

学校教育法昭和22年法律第26号)による大学短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。

上記に値する者が防火管理者になる場合は防火管理講習試験が免除される場合があるが、防火管理講習修了証に代えて在籍に機関が発行したか学歴証明書および実務経験を有することの証明書が必要であり、選任届を提出する際にその証明書で受理するか否かは自治体によって異なるので消防本部(消防署)等に事前確認が必要である。
消防職員

市町村の
消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。

防火管理者となり選任届を提出する際、消防職員として採用されていた行政団体(区市町村、広域連合や一部事務組合等)が発行した在籍証明書が必要となるが、自身が所属していた消防本部の管轄内であれば在任記録の確認を持って証明書の添付に代えてもらえる場合もある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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