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長官
長官(ちょうかん) - 国家機関における職のひとつ。以下で述べる。
長官(かみ) - 律令制における職のひとつ。⇒四等官を参照。
長官(ちょうかん)とは、一定の国家機関の長の職名又は官名に付して用いられる呼称である。日本における漢語としての「長官」は、日本の国家機関の高官の名称として用いられるほか、日本以外の国の機関の高官の訳語としても用いられる。少なくとも日本では、地方自治体に属する組織の長を長官と呼ぶことはない。たとえば、警視庁や東京消防庁は多くの国家機関よりも大規模な組織であるが、その長はそれぞれ長官ではなく警視総監、消防総監と呼ばれる。近代政府における長官は、幕末長州藩民兵隊での役名が起源とされるが、この際は後年と異なり小隊長相当職であった。
「大臣」職が存在しない国で、中央省の長の、職席名として用いられる例が多い(#日本以外の国の長官職)。 内閣府及び各省の外局としての「庁」の長の呼称は、「長官」を用いるのが原則である(国家行政組織法第6条及び内閣府設置法第50条)。外局以外の行政機関についても、その長の呼称として「長官」を用いる例がある(例:内閣官房長官、内閣法制局長官、宮内庁長官、警察庁長官、原子力規制庁長官。宮内庁については、かつて総理府の外局であったという経緯がある)。 なお、法務省の(外局でなく)特別の機関である検察庁を構成する各庁の長の官名・職名は、「検事総長」(最高検察庁の長)、「検事長」(高等検察庁の長)のようになっており「長官」を用いない。ただし、全国の検事長と検事正を招集して一堂に会する会議に「検察長官会同」という名称を用いているように、検察部内では、検事総長、検事長、検事正を長官と呼ぶ慣例となっている。 行政機関の「長官」には、国務大臣(閣僚)をもって充てなければならないもの(内閣官房長官)と、そうでないものとがある。後者は、いわゆる官僚ポストであるが、法律上、職業国家公務員から登用しなければならないとする一般的な規定はない。したがって、その庁の設置根拠法が特定の要件を具備する者のみを長官に充てるものとする規定を持つものでない限り、民間人から事実上の政治的任用をすることも可能である(文化庁長官に7例、消費者庁長官・スポーツ庁長官に2例、社会保険庁長官・観光庁長官にそれぞれ1例。) 国家行政組織法が施行される前は、各省官制通則等に基づいて設置された総局には総局の長として総局長官が置かれた。また、地方自治法が施行される前の地方行政官庁では、東京都制による東京都の長として東京都長官、北海道庁の長として北海道庁長官、樺太庁の長として樺太庁長官が置かれた。この他、長官を長とする外地の施政機関があった。 かつては、経済企画庁、環境庁、科学技術庁など多数の閣僚としての長官職が存在したが、2001年の中央省庁再編以降は防衛庁長官と官房長官のみ、2007年の防衛省設置後は官房長官のみとなっている。
日本の長官職
行政