鑑識(かんしき)とは、犯罪捜査において指紋・血痕などの証拠資料を科学的に鑑定すること[1]。 犯罪や事件が起きた時、鑑識官(鑑識係)が現場に到着し、現場保存、現場写真の撮影、現場観察、現場資料(遺留証拠)の採取及び押収などを行う[2]。採取した資料の一般的な分析は鑑識官が行い、必要に応じて民間を含む研究所等に委託して専門分野の研究員(法科学者)が資料の調査・分析などを担当することになる。その結果を捜査の役に立てたり、裁判における物証として用いる[3]。 通常、鑑識を担当する鑑識官(鑑識課員)は都道府県警察本部に設置されている刑事部鑑識課に所属する地方公務員の警察職員であり、鑑識技術については警察学校等で学ぶ。 19世紀後半から、捜査によって導かれた結論の正当性を科学的な分析結果によって証明するという概念が登場し、当初、警察技術(Police Technique)、警察科学(Police Science)、犯罪科学・犯罪鑑識学(Criminalistics)などと呼ばれていた。1893年、犯罪科学の祖、オーストリアの検事・予審判事で刑法学者のハンス・グロス
概要
歴史
主な手法死後の死体の変化
歯型
DNA型鑑定
指紋の採取と照合
足跡(足痕跡)[4]
痕跡(タイヤ痕、手袋痕、工具痕、その他の痕跡)[5]
ルミノール試験
等々
法科学詳細は「法科学」を参照
出典^ “かんしき【鑑識】