錦鶏間祗候(きんけいのましこう、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:錦鷄󠄁祗候)は、功労のあった華族や官吏を優遇するため、明治時代の半ばに設けられた資格。職制・俸給等はない名誉職。宮中席次等では勅任官に準じた待遇を受けた。麝香間祗候の次に位置する。 錦鶏間祗候は、1890年(明治23年)に廃止された元老院の議官であった者を処遇するため、同年5月30日に設置された[1]。当初の定めによれば、(1)勅任官に満5年以上在任する者(再任の場合は前任のときの任期を通算する)、(2)前項の年数に満たなくとも勲三等以上に叙せられた者または復古及び軍功賞典を受ける者の中から任じることとされた。また、その待遇は勅任官に準じるものとされた[2]。 宮中席次では第3階に属する第26の順位で、第24の高等官二等(勅任官)、第25の功二級の下、第27の勅任待遇、第28の伯爵の上に位置付けられた。 なお、錦鶏間
概要