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銃規制(じゅうきせい)は、銃の所持・携帯・使用・販売などを制限・禁止したり条件を課したりする法令や政策をいう。軍や警察にも銃の取り扱いに関する規則・規制があるが、一般には民間人の銃に対するものを指すことが多い。本項目ではもっぱら民間人の銃に対する規制について解説する。 16世紀の鉄砲伝来以降、日本では火縄銃型の鉄砲が量産された。戦国時代末期には50万丁以上が国内に存在していたともいわれ、当時の世界最大の銃保有国とされる[1][2]。 全国規模の銃規制は、一揆に対する予防措置として豊臣秀吉が実施した刀狩にはじまる。天正16年(1588年)に全国規模で命じた刀狩令は、百姓身分が刀、槍、弓、鉄砲そのほか武具の類いを所持することを禁止するものであった。それまで日本は戦国時代であり、農民であっても戦に参加するのも珍しくなく、武士以外の者も公然と武具を所有していた。しかし、刀狩によって武士以外の者が武装することは禁じられ、武士とそれ以外の身分がはっきりと固定されるようになった。なお、この時の刀狩では、ある程度鉄砲が没収されたが、実際にはかなりの量が没収されずに残ったようである[3]。 江戸時代初期の幕府は、争いに鉄砲を含めた武器を持ち出すのを禁止しつつ、鳥獣に対して用いる鉄砲については所持と使用を認めていた[4]。
日本
歴史
近世
諸国鉄砲改めの時もその後も、同一地域内でも村によりかなりのばらつきがあるものの、領内の百姓所持の鉄砲数が武士の鉄砲数をはるかに上回るような藩が多くあった[10]。それでも民衆層は鉄砲を争闘に用いることを自制し、たとえば百姓一揆や打ち壊しに鉄砲を持ち出すことはなかった[11]。