銃規制
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出典検索?: "銃規制" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2007年4月)
発射不能の銃」像。国際連合本部ビルシドニー大学による国別の銃器の規制方針。 .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  寛容的   制限的   データなし.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .tmulti .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .tmulti .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{background-color:transparent}.mw-parser-output .tmulti .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .tmulti .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .tmulti .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow>.thumbcaption{text-align:center}}国・地域別の長銃所持の可否:  許可・届け出不要の国・地域  半自動小銃は許可・届け出制の国・地域   許可・届け出制の国・地域  スポーツや猟などに限定し許可される国・地域  一部例外を除き所持が禁止されている国・地域  所持が全面的に禁止されている国・地域国・地域別の拳銃所持の可否:  許可・届け出不要の国・地域  許可・届け出制の国・地域  スポーツや護身用などに限定し許可される国・地域  一部例外を除き所持が禁止されている国・地域  所持が全面的に禁止されている国・地域

銃規制(じゅうきせい)は、の所持・携帯・使用・販売などを制限・禁止したり条件を課したりする法令や政策をいう。警察にも銃の取り扱いに関する規則・規制があるが、一般には民間人の銃に対するものを指すことが多い。本項目ではもっぱら民間人の銃に対する規制について解説する。
日本
歴史
近世

16世紀鉄砲伝来以降、日本では火縄銃型の鉄砲が量産された。戦国時代末期には50万丁以上が国内に存在していたともいわれ、当時の世界最大の銃保有国とされる[1][2]

全国規模の銃規制は、一揆に対する予防措置として豊臣秀吉が実施した刀狩にはじまる。天正16年(1588年)に全国規模で命じた刀狩令は、百姓身分が刀、槍、弓、鉄砲そのほか武具の類いを所持することを禁止するものであった。それまで日本は戦国時代であり、農民であっても戦に参加するのも珍しくなく、武士以外の者も公然と武具を所有していた。しかし、刀狩によって武士以外の者が武装することは禁じられ、武士とそれ以外の身分がはっきりと固定されるようになった。なお、この時の刀狩では、ある程度鉄砲が没収されたが、実際にはかなりの量が没収されずに残ったようである[3]

江戸時代初期の幕府は、争いに鉄砲を含めた武器を持ち出すのを禁止しつつ、鳥獣に対して用いる鉄砲については所持と使用を認めていた[4]

徳川綱吉の時代、貞享4年(1687年)の諸国鉄砲改めにより、全国規模の銃規制がかけられた。武士以外の身分の鉄砲は、猟師鉄砲、威し鉄砲(農作物を荒らす鳥獣を追い払うための鉄砲)、用心鉄砲(特に許された護身用鉄砲)に限り、所持者以外に使わせないという条件で認められ、残りは没収された[5]。この政策は綱吉による一連の生類憐れみの令の一環という意味も持ち[6]、当初は鳥獣を追い払うために実弾を用いてはならないとするものだった。それでは追い払う効果が得られず、元禄2年(1689年)6月には実弾発射が許された[7]。諸藩は幕府の指令に従って鉄砲を没収あるいは許可し、その数を幕府に報告するよう求められたが、綱吉の死とともに幕府の熱意は薄れ、報告義務はなくなった[8]。とはいえ銃統制そのものがなくなったわけではなく、幕府・諸藩に許可された鉄砲以外は禁止するという制度が形骸化しつつも幕末まで続いた[9]

諸国鉄砲改めの時もその後も、同一地域内でも村によりかなりのばらつきがあるものの、領内の百姓所持の鉄砲数が武士の鉄砲数をはるかに上回るような藩が多くあった[10]。それでも民衆層は鉄砲を争闘に用いることを自制し、たとえば百姓一揆打ち壊しに鉄砲を持ち出すことはなかった[11]

幕末には対外防衛の必要から規制が緩和され、広島藩など一部の藩では大量の鉄砲の存在が確認された。この増加が緩和による鉄砲数の実際の増加なのか、隠し持っていた鉄砲の顕在化なのかについてはなお議論がある[12]

松前藩江戸幕府アイヌ支配の観点から銃器の流通を厳しく制限しており、トリカブトの毒とアマッポ(仕掛け弓)を使った伝統的な狩猟を行っていた。
近代

明治以降、1945年までの銃規制は、規制をかけつつ原則として容認する点で幕末と変わらなかったが、廃仏思想の高まりによる殺傷禁断の戒律の緩み、江戸時代の厳しい禁猟政策に対する反動などにより、市民の間で銃器による狩猟が盛んとなった[13]。このため乱獲による大型鳥類の減少、市街地での銃猟などの危険な行動、狩猟中の誤射による負傷事故などの問題が発生したことから[13]、明治政府は1872年(明治5年)に銃の所持を許可制とする銃砲取締規則と、銃猟の規則を定めた鳥獣猟規則を制定した。別に1884年(明治17年)制定の火薬取締規則があり、これと銃砲取締規則を統合して、1899年(明治32年)に銃砲火薬類取締法を制定した。銃砲火薬類取締法には1910年に大きな改正(明治43年法律第53号)があった[14]。郵便逓送人が持つ拳銃は1873年に所持が許され、1887年現金書留配達需要が増したため「郵便物保護銃規則」に定められた。

明治維新に北海道の開拓が本格化すると、アイヌが仕掛けたアマッポによる事故が続発したため、開拓使1876年(明治9年)に北海道全域でアマッポの使用を禁止し、代わりとしてアイヌへの銃器の貸し出しと取り扱い指導を行うこととなったが、日高地方のアイヌから猶予を求める嘆願書が提出されているなど、即時には受け入れられなかった[13]。しかし旧式の火縄銃ではあるが単独でも確実な狩猟[15]が出来るなど、利便性が高いことから次第に広まっていった。

銃砲火薬類取締法は、銃砲を軍用と非軍用に分けた。軍用の銃砲とは、日本軍で現に用いているか、それに匹敵する性能を持つものである。たとえば距離1000メートルで命中したときに殺傷能力を持つ銃は、軍隊になくとも軍用銃の扱いとなった。また、性能が劣っていても軍が用いているなら軍用銃砲となった。非軍用銃砲は、軍で用いるには性能が劣る銃砲で、陸軍から払い下げられて猟銃とされた旧式の銃がその典型である[16]。軍用銃砲についてはその譲り渡しと譲り受けの両方について警察官署の許可が必要だが、非軍用銃砲は許可なしに取得・譲渡できた。所持には規制がない[17]。軍部では収益事業の一環として旧式化した村田銃の一部を散弾銃に改造し民間に払い下げたことで、火縄銃を使い続けていたマタギアイヌにも近代的な銃器が広まった。

軍人は非番であっても護身用として拳銃や短刀を所持することが許されていた[18]


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