銃刀法
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この項目では、現行法について説明しています。明治時代に国民が日本刀の所持が違法になった太政官布告・太政官達については「廃刀令」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

銃砲刀剣類所持等取締法

日本の法令
通称・略称銃刀法
法令番号昭和33年法律第6号
種類刑法
効力現行法
成立1958年3月6日
公布1958年3月10日
施行1958年4月1日
所管国家公安委員会
警察庁刑事局生活安全局
主な内容銃砲刀剣類の所持規制など
関連法令火薬類取締法武器等製造法
制定時題名銃砲刀剣類等所持取締法
条文リンク銃砲刀剣類所持等取締法 - e-Gov法令検索
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銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、銃砲刀剣類の取締りを目的とした日本法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行

主務官庁は警察庁生活安全局保安課で、経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課、警視庁生活安全部生活環境課並びに各道府県警察と連携して執行にあたる。
概要

銃砲・刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。この法律により、日本国内においては、許可を受けた者以外は銃砲・刀剣類を所持することができない。

また、許可を得た者であっても、銃砲・刀剣類の取り扱いについては規制があり、違反した場合は処罰の対象となる可能性がある。これは警察官や自衛官も例外ではない。
沿革

銃砲・刀剣類の所持規制は明治時代から行われ、「銃砲火薬類取締法」(明治43年法律第53号)において、銃砲類の市販製造は政府への登録制とし許可無く所持することが禁止されていた。また、刀剣類についても廃刀令明治9年太政官布告第38号)により、勤務中の軍人警察官以外の帯刀は禁止されていた。

銃砲刀剣類所持等取締法は、大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦終結旧帝國陸海軍の解体と武装解除を徹底するため、1946年連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の指令によりポツダム勅令として制定された銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により銃砲等の所持を禁じたことを直接の嚆矢とする。GHQは大規模な刀剣の没収を行い、これらは「赤羽刀」とも通称される。

当初はこのように軍事上の目的であったが、戦後急増した暴力団とその構成員による銃器犯罪や銃器を用いた対立抗争事件の頻発により、この法律は治安の回復と犯罪抑止に大きな役割を果たすこととなった。その取締対象は、銃器本体の所持から輸入、譲渡し・譲受け、拳銃部品や実包の輸入・所持・受渡し、銃砲の発射へと順次拡大して、銃器犯罪に対処している。

1958年の制定時の題名は「等」の位置が異なる「銃砲刀剣類等所持取締法」であったが、1965年の改正法施行により現在の題名となった。これは、改正により所持に加えて拳銃輸入を取締対象に追加したためである。
内容

第1章 総則(第1条 - 第3条の13)

定義「銃砲」とは、
拳銃小銃機関銃猟銃その他金属弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの)をいう。「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上のやり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上のあいくち並びに45以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさや直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であって峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く)をいう。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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