銀行局
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銀行局(ぎんこうきょく)は、かつて存在した大蔵省内部部局の一つ。
沿革

1880年(明治13年)5月8日 - 大蔵省に銀行局が置かれる。

1891年(明治24年)8月16日 - 大蔵省銀行局が廃止され、監査局が置かれる。

1893年(明治26年)11月10日 - 大蔵省監査局と主計局貨幣課が廃止され、大臣官房第三課が置かれる。

1897年(明治30年)4月28日 - 大蔵省大臣官房第三課から銀行業務などが移され、監督局が置かれる。

1916年(大正5年)4月10日 - 大蔵省に銀行局が改めて置かれる。

1943年(昭和18年)11月1日 - 大蔵省監理局が廃止され、監理局に置かれた保険課が銀行局に移管されることに伴い、銀行局は、銀行保険局と改称される。

1945年(昭和20年)5月19日 - 銀行保険局は、金融局と改称される。

1946年(昭和21年)2月2日 - 金融局が銀行局と理財局に再び分離され、銀行課、保険証券課(保険分野)などが銀行局となる。

1952年(昭和27年)8月1日、資金課を理財局へ移管。

1998年(平成10年)6月22日 - 金融監督庁の設置に伴い、大蔵省銀行局は廃止される。

組織
総務課

1949年6月1日に設置。局内の事務調整を扱う「総務係」、国会関連事務や他局との連絡にあたる「文書係」、政策一般の企画・立案を手掛ける「企画係」、日銀との調整にあたる「日銀係」などが置かれている[1]
所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第66条に所掌事務が規定されている。(総務課の所掌事務)第66条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 金融機関に関する政策一般の企画及び立案をすること。 二 日本銀行を監督すること。 三 日本銀行券の発行限度を決定し、その限外発行を許可すること。 四 日本銀行の行う準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止を認可すること。 五 預金保険機構を監督すること。 六 金融先物取引所の設立の免許並びに金融先物取引所及びその会員の監督に関すること(国際金融局の所掌に属するものを除く。)。 七 金融先物取引所の設立の免許並びに金融先物取引所及びその会員の監督に関する事務を総括すること。 八 金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。 九 金融先物取引業協会を監督すること。 十 金融機関の資金の運用を規制し、これを監督すること。 十一 金融機関の金利を調整すること。 十二 主としてコール資金の貸付け又は貸借の媒介を業として行う者の届出の受理及び実態調査に関すること。 十三 国民貯蓄推進運動に関する方針を定め、国民貯蓄を奨励すること。 十四 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 十五 金利調整審議会に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、銀行局の事務で、他の所掌に属しないものを行うこと。 2 前項の場合において、同項第二号から第四号までに掲げる事務については大臣官房金融検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号、第十号及び第十一号に掲げる事務については大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
銀行課

事務分担とし、「総務係」、「企画係」、「長期金融係」、「銀行第一係」、「銀行第二係」及び「銀行第三係」が置かれていた[2]
所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第67条に所掌事務が規定されている。(銀行課の所掌事務)第67条 銀行課においては、次の事務をつかさどる。 一 銀行業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)を免許し、これを営む者を監督すること。 三 銀行及び信託会社関係の公益法人を監督すること。 四 銀行及び信託に関する制度を調査すること。 五 銀行及び信託に関する統計を作成すること。 2 前項の場合において、同項第一号及び第二号に掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
特別金融課

「総務係」に、政府系金融機関のうち日本開発銀行日本輸出入銀行を所管する「特別銀行係」、「中小企業金融係」、「特殊金融係」、「農林金融係」が置かれている[3]
所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第68条に所掌事務が規定されている。(特別金融課の所掌事務)第68条 特別金融課においては、次の事務をつかさどる。 一 日本輸出入銀行及び日本開発銀行を監督すること。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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