銀行局
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銀行局(ぎんこうきょく)は、かつて存在した大蔵省内部部局の一つ。目次

1 沿革

2 組織

2.1 総務課

2.2 銀行課

2.3 特別金融課

2.4 中小金融課

2.5 調査課

2.6 保険部

2.6.1 保険第一課

2.6.2 保険第二課



3 脚注

沿革

1880年(明治13年)5月8日 - 大蔵省に銀行局が置かれる。

1916年(大正5年)4月10日 - 大蔵省に銀行局が改めて置かれる。

1943年(昭和18年)11月1日 - 大蔵省監理局が廃止され、監理局に置かれた保険課が銀行局に移管されることに伴い、銀行局は、銀行保険局と改称される。

1945年(昭和20年)5月19日 - 銀行保険局は、金融局と改称される。

1946年(昭和21年)2月2日 - 金融局は、銀行局と改称される。

1998年(平成10年)6月22日 - 金融監督庁の設置に伴い、大蔵省銀行局は廃止される。

組織
総務課
所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第66条に所掌事務が規定されている。(総務課の所掌事務)第66条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 金融機関に関する政策一般の企画及び立案をすること。 二 日本銀行を監督すること。 三 日本銀行券の発行限度を決定し、その限外発行を許可すること。 四 日本銀行の行う準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止を認可すること。 五 預金保険機構を監督すること。 六 金融先物取引所の設立の免許並びに金融先物取引所及びその会員の監督に関すること(国際金融局の所掌に属するものを除く。)。 七 金融先物取引所の設立の免許並びに金融先物取引所及びその会員の監督に関する事務を総括すること。 八 金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。 九 金融先物取引業協会を監督すること。 十 金融機関の資金の運用を規制し、これを監督すること。 十一 金融機関の金利を調整すること。 十二 主としてコール資金の貸付け又は貸借の媒介を業として行う者の届出の受理及び実態調査に関すること。 十三 国民貯蓄推進運動に関する方針を定め、国民貯蓄を奨励すること。 十四 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 十五 金利調整審議会に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、銀行局の事務で、他の所掌に属しないものを行うこと。 2 前項の場合において、同項第二号から第四号までに掲げる事務については大臣官房金融検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号、第十号及び第十一号に掲げる事務については大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
銀行課

事務分担とし、総務係、企画係、長期金融係、銀行第一係、銀行第二係及び銀行第三係が置かれていた[1]
所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第67条に所掌事務が規定されている。(銀行課の所掌事務)第67条 銀行課においては、次の事務をつかさどる。 一 銀行業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)を免許し、これを営む者を監督すること。 三 銀行及び信託会社関係の公益法人を監督すること。 四 銀行及び信託に関する制度を調査すること。 五 銀行及び信託に関する統計を作成すること。 2 前項の場合において、同項第一号及び第二号に掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
特別金融課
所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第68条に所掌事務が規定されている。(特別金融課の所掌事務)第68条 特別金融課においては、次の事務をつかさどる。 一 日本輸出入銀行及び日本開発銀行を監督すること。 二 国民金融公庫中小企業金融公庫住宅金融公庫農林漁業金融公庫北海道東北開発公庫公営企業金融公庫、環境衛生金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を監督すること。 三 商工組合中央金庫を監督すること。 四 農業協同組合水産業協同組合農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、農林漁業信用基金、産業基盤整備基金及び通信・放送機構を監督すること。 五 農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。 六 第一号から第四号までに規定する金融機関(農業信用基金協会、漁業信用基金協会、農林漁業信用基金、産業基盤整備基金及び通信・放送機構を含む。以下この条において同じ。)に関する制度を調査すること。 七 第一号から第四号までに規定する金融機関に関する統計を作成すること。 八 産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。 九 第一号から第四号までに規定する金融機関関係の公益法人を監督すること。 2 前項の場合において、同項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
中小金融課
所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第69条に所掌事務が規定されている。(中小金融課の所掌事務)第69条 中小金融課においては、次の事務をつかさどる。 一 無尽業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び信用保証協会の設立を認可し、並びにこれらの者を監督すること。 三 中小企業信用保険公庫及び奄美群島振興開発基金を監督すること。 四 前三号に規定する金融機関(信用保証協会及び奄美群島振興開発基金を含む。以下この条において同じ。)に関する制度を調査すること。 五 第一号から第三号までに規定する金融機関に関する統計を作成すること。 六 第一号から第三号までに規定する金融機関関係の公益法人を監督すること。 七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。 八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。 九 貸金業関係の公益法人を監督すること。 十 抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。 十一 抵当証券保管機構を指定し、これを監督すること。 十二 抵当証券業協会を監督すること。 十三 前払式証票の規制に関すること。 十四 商品投資販売業を営む者を許可し、これを監督すること。 十五 特定債権等譲受業及び小口債権販売業を営む者を許可し、これらを監督すること。 十六 不動産特定共同事業を営む者を許可し、これを監督すること。 2 前項の場合において、同項第一号から第三号まで、第七号及び第九号から第十六号までに掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
調査課
保険部
保険第一課
保険第二課
脚注

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^ 『銀行局金融年報 第17巻』金融財政事情研究会、1968年発行、130ページ










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