鉄道記念物
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鉄道記念物(てつどうきねんぶつ)は、日本国有鉄道(国鉄)が1958年(昭和33年)に制定した、日本鉄道に関する歴史的文化的に重要な事物等を指定して保存、継承するための制度、あるいはその制度により指定された事物等をいう。本項においては、1963年(昭和38年)に制定された、地方的に重要な事物等を指定する準鉄道記念物(じゅんてつどうきねんぶつ)についても記述する。

1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化後は、既存の記念物がJR各社の管理に移されたものの長らく指定が行われなかったが、2004年(平成16年)に西日本旅客鉄道(JR西日本)が、準鉄道記念物から鉄道記念物への格上げという形で、18年ぶり(鉄道記念物に限れば32年ぶり)に指定を実施した。2010年には、やはり準鉄道記念物からの格上げで北海道旅客鉄道(JR北海道)も指定をおこなった。
鉄道記念物

鉄道記念物は、1958年10月に制定された「鉄道記念物等保護基準規程(国鉄総裁達第509号)」によって定められた基準に従い、国鉄総裁が指定するものとされていた。その基準は、
国鉄および国鉄以外の者の地上施設その他の建造物・
車両・古文書などで、歴史的文化価値の高いもの。

国鉄及び国鉄以外の者の制服・作業用具・看板その他の物件で、諸制度の推移を理解するために欠くことのできないもの。

国鉄における諸施設の発祥となった地点、国鉄のある伝承地、鉄道の発達に貢献した故人の遺跡(墓碑を含む)などで歴史的価値のあるもの。

と定められている。

制度の性格上、指定された記念物は、滅失・毀損しないよう長く保存されるべきものであり、その管理・保守のために管理者、保守責任者、管理責任者が定められる。管理者は、記念物が滅失・毀損しないよう保護するための保存施設を設置し、保守責任者および管理責任者に管理させなければならない。もし記念物が滅失・毀損した場合は、管理者は記念物を原形に復旧するよう措置を講じなければならないし、保存施設が滅失・毀損した場合は、保守責任者、管理責任者はそれを修理・復旧しなければならない。

鉄道記念物は、1958年から原則として10月14日の鉄道記念日(現在の鉄道の日)に数件ずつが指定され、2018年までに44件の鉄道記念物が指定されている。
鉄道記念物一覧1号機関車

1958年(昭和33年)指定

1号機関車 (No.1) - 所蔵:鉄道博物館[1]

1号御料車 (No.2) - 所蔵:鉄道博物館[1]

弁慶号機関車 (No.3) - 所蔵:鉄道博物館[1]

長浜駅 (No.4) - 所在:長浜鉄道スクエア[1]

0哩標識 (No.5) - 所在:旧汐留駅構内[1]

1853年(嘉永6年)に佐賀藩の田中久重らが製作した蒸気機関車の雛型

1959年(昭和34年)指定

善光号機関車 (No.6)- 所蔵:鉄道博物館[1]

5号御料車 (No.7) - 所蔵:博物館明治村[1]

6号御料車 (No.8) - 所蔵:博物館明治村[1]

鉄道古文書 (No.9) - 所蔵:鉄道博物館[1]

佐賀藩製造の機関車模型 (No.10)- 所蔵:佐賀県立博物館[1]

旧手宮機関庫旧逢坂山ずい道東口

1960年(昭和35年)指定

大阪駅時鐘 (No.11) - 所蔵:京都鉄道博物館[2][3]

旧逢坂山ずい道東口 (No.12) - 所在:滋賀県大津市[1]

旧手宮機関庫 (No.13) - 所在:小樽市総合博物館(鉄道・科学・歴史館)[1]

野辺地防雪原林 (No.14) - 所在:東北本線野辺地駅付近[1]



1961年(昭和36年)指定

開拓使号客車 (No.15) - 所蔵:鉄道博物館[1]

110号機関車 (No.16) - 所蔵:JR桜木町ビル[注釈 1][1]

旧長浜駅29号分岐器ポイント部 (No.17) - 所蔵:長浜鉄道スクエア[1]



1962年(昭和37年)指定

エドモンド・モレルの墓 (No.18) - 所在:横浜市外人墓地[1]


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