鉄道業
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この項目では、日本の鉄道事業法に基づく鉄道事業者について説明しています。各国の鉄道事業体については「鉄道事業体」をご覧ください。
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日本の鉄軌道事業者
(開業済。2023年4月1日現在)[1]種別事業者数
普通鉄道JR旅客6
大手準大手私鉄21
公営11
中小民鉄133
貨物鉄道10
モノレール9
新交通システム9
鋼索鉄道無軌条電車23
合計214

鉄道事業者(てつどうじぎょうしゃ、英語: railway operator)は、日本鉄道事業法において鉄道事業の許可を受けた者をいう(鉄道事業法第7条)。国土交通省が所管する法律には鉄道事業法のほかに軌道法がある[2]。鉄道事業法上の鉄道事業者と軌道法上の軌道経営者を総称して「鉄軌道事業者」という[1]

鉄道事業法では、鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣許可を受けることとされている(鉄道事業法第3条)[2]。鉄道事業の許可は、事業者単位ではなく、路線及び鉄道事業の種別単位ごとに行われる[2]

鉄道事業法上の鉄道と軌道法上の軌道では敷設位置に違いがあり(軌道は道路に敷設されるのに対し、鉄道は原則として道路には敷設できない)、車両長や速度制限にも大きな違いがある[2]。ただし、鉄道・軌道の両路線を兼営していて鉄道事業法上の鉄道事業者と軌道法上の軌道経営者の双方にあたる事業者も多い[1]。また、新交通システムのように同一の路線に鉄道事業法上の適用区間と軌道法上の適用区間が混在しているケースもある[2]。軌道法による軌道経営者については「軌道法」を参照。一覧については「日本の鉄道事業者一覧」を参照
鉄道事業の区分

鉄道事業法第2条により、第一種鉄道事業(上下一体方式)、第二種鉄道事業(上下分離方式で運送・経営のみ)、第三種鉄道事業(上下分離方式で施設の整備・保有のみ)に分けられる[2]
第一種鉄道事業

鉄道による旅客または貨物運送(列車の運行)を行う事業であるもの。

鉄道施設一式を保有するとともに列車の運行も行う。ほとんどの鉄道事業者が該当する。

なお、鉄道事業法第59条第1項の規定により鉄道建設・運輸施設整備支援機構日本高速道路保有・債務返済機構が行う第三種鉄道事業に該当する業務については、同法の規定が適用除外されており、これらから鉄道施設を借り受けて列車の運行を行う事業は、第一種鉄道事業とみなされる(鉄道事業法第59条第2項)ことになっている。
第二種鉄道事業

自らが敷設した鉄道線路以外の、(第一種や第三種鉄道事業者が保有する)鉄道線路を使用(借用)して、旅客または貨物の運送を行う事業である。

ただし、他事業者線への直通運転や、運転業務の受託など、他事業者の線路に列車を走らせていても自らの営業路線として運賃を収受しないものは第二種鉄道事業ではない。

第二種鉄道事業者の路線のうち、施設保有事業者が第一種鉄道事業者であるのは以下の例がある。施設保有事業者が第三種鉄道事業者の例は第三種鉄道事業者の節の表を参照。

第二種鉄道事業者(第一種鉄道事業者の線路を使用するもの。2017年4月1日現在)第二種鉄道事業者路線名区間営業キロ第一種鉄道事業者備考
日本貨物鉄道
(JR貨物)営業路線のほとんど(多くはJR旅客各社等が第一種。詳しくは「日本貨物鉄道」のページを参照)
京成電鉄成田空港線京成高砂駅 - 小室駅19.8 km北総鉄道北総鉄道北総線と共用。
小室駅 - 成田空港駅間は第三種鉄道事業者である千葉ニュータウン鉄道成田高速鉄道アクセス成田空港高速鉄道の線路を使用(次節の表を参照)。
東京都交通局三田線白金高輪駅 - 目黒駅2.3 km東京地下鉄
(東京メトロ)東京メトロ南北線と共用。


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