鉄道公安職員
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鉄道公安職員(てつどうこうあんしょくいん)は、日本国有鉄道の職員の一形態である。

「鉄道公安官」または「公安官」、「公安(公安警察などと明確に区別できる文脈においてのみ)」と俗称されることが多かった。
概要

国鉄用地内での痴漢すり置き引き、機器の盗難などの窃盗犯罪、立入禁止箇所への無断忍び込み、キセル乗車や無賃乗車といった不正乗車の摘発等の犯罪の予防を行う治安維持と、国鉄用地内において発生した犯罪の捜査、被疑者逮捕の執行を職掌とする職員であり[注 1] 特別司法警察職員に準ずる職である[注 2][注 3]

身分証票は動輪紋章(蒸気機関車動輪の組み合わせ)に「鉄道公安職員手帳[注 4]」の文字(すべて金箔押し)入りの手帳であった。

「鉄道公安職員の職務に関する法律」では「日本国有鉄道の施設内において公安維持の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員で、法務大臣運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推薦に基づき運輸大臣が指名した者は、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪について捜査することができる」としていた。

当初は司法警察職員としての権限は弱かったが、1950年(昭和25年)に定められた「鉄道公安職員の職務に関する法律」施行後は司法警察職員としての権限も強化され、武器(拳銃警棒)の携帯、事件事故の捜査、令状の取得、被疑者の逮捕、証拠品の差し押さえが可能となった。しかし、現行犯人又は被疑者を逮捕した場合には、これを検察官又は警察職員に引致しなければならないとされ、勾留留置ができなかった(したがって留置施設も存在しなかった)。また、鉄道公安職員の捜査は、日本国有鉄道と一部の私鉄の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができないとされ、司法警察権の行使もあくまでも国鉄の鉄道用地内に限られた[注 5]。つまり日本では他に類を見ない、自衛隊警務官同様の「施設内警察」だったのである。ただし特例で、1978年から1983年まで実施された成田空港航空燃料輸送(暫定輸送)の際に、鹿島臨海鉄道構内においても運輸大臣の許可のもとで拳銃を携帯して警備にあたっていた。これは反対運動(三里塚闘争)を支援する極左暴力集団による襲撃の恐れがあったためである。

拳銃の携帯は法律上は認められていたものの、連合軍の指導のもと導入された機種がコルト社製のオフィシャルポリスなど大型なものであったことや国鉄職員が拳銃を携帯することで旅客に威圧感を与える懸念があること、そもそも混雑するターミナル駅構内や列車内が活動の中心であり、発砲することで他の乗客に危険が及ぶ可能性もあることから、通常は拳銃は携帯せずに警棒または特殊警棒のみを携帯していることが多かった[注 6]。実際の拳銃の携帯は 国賓の警衛、日本銀行券(紙幣)の輸送警備時(積卸時の構内警備・輸送中の専用荷物車(マニ34→マニ30)への添乗)などの際に行われていた。

前述の駅構内の巡察や列車への警乗は「第2種警備」と呼ばれており、この際には拳銃は携帯せず、特殊警棒と手錠無線通信機だけを携帯することとなっていた[3]

なお拳銃の訓練は委託を受けた各都道府県の警察学校で行われていたが、鉄道公安職員の中には国民体育大会拳銃競技に出場し、警察官よりも高い得点を取って金メダルを獲得した者も存在した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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