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鉄道事故
鉄道事故(てつどうじこ)とは、鉄道車両の運転時に発生する事故である。
列車の遅れ等輸送障害を指して事故と称することもあるが、本項では列車同士の衝突や脱線、火災、踏切などでの歩行者や自動車との接触など、死傷者が発生した事故を扱う。
事故を惹起する危険が高い事態が発生し、なおかつ実際には事故が発生しなかった事象は、事故が発生するおそれがあると認められる事態=インシデントと呼ばれる。 鉄道は大量輸送が特徴であり、事故を起こすと多くの死傷者を出すだけでなく、運行中止によって社会的にも大きな影響を与える。 日本の国土交通省令鉄道事故等報告規則では、鉄道運転事故としては列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、道路障害事故、鉄道人身障害事故、鉄道物損事故の7項目を定めている。鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、上記の鉄道運転事故以外のものは鉄道事故ではなく輸送障害という。特に雨や雪などで休止や遅延が発生した場合には、輸送障害ではなく、災害と呼ばれる。 国土交通省の運輸安全委員会(2008年10月に航空・鉄道事故調査委員会から改組)の「鉄道事故調査報告書」では鉄道事故について以下のような分類がなされている。 上記のほか、鉄道事故等報告規則には、電気鉄道と電気軌道に関し、以下の電気事故に関する分類がある。 事故のうち乗客・乗務員等の死亡、5人以上の死傷を生じたものなど運輸安全委員会設置法施行規則1条に掲げられたものに該当する事故を「重大事故」という。 鉄道事故件数は近年減少しているものの、日本では些細なものも含めて年間500件以上起きており、そのうち半数近くが踏切障害事故である。 従来、鉄道事故等においては警察による関係者の責任が問われていたが、個人責任の追及が中心になるあまり当事者の証言が歪められ本来の背後要因等の分析が不十分であるとの指摘があり、中立的な事故原因調査を行う機関の設立が望まれていた。現在、日本において鉄道事故が発生した場合には国土交通省内の運輸安全委員会(前身:航空・鉄道事故調査委員会)によって原因究明と再発防止のための調査が行われる。また、業務上過失致死罪などの容疑で刑事捜査が行われる場合もある。 しかし、刑事捜査が優先されるため、運輸安全委員会による調査は十分に行えず、さらに運輸安全委員会の事故調査報告書が刑事裁判の証拠として採用されることもあるため、事故関係者が責任波及を恐れて事故に関する証言を拒んだり黙秘する問題も出てきており、また、刑事捜査は関係者の処罰が目的のため事故の再発防止には役立たないという指摘もある。 そのため、委員会をアメリカ合衆国の国家運輸安全委員会(NTSB)のような、国土交通省から独立した強い権限を持つ機関に改めることと、過失による刑事責任を問わないことで関係者の証言を得やすくするべきだという意見も根強い。
概要
鉄道関連
列車衝突事故
列車脱線事故
列車火災事故
踏切障害事故
道路障害事故
鉄道人身障害事故
鉄道物損障害事故
その他の事故
軌道関連
車両衝突事故
車両脱線事故
車両火災事故
踏切障害事故
道路障害事故
人身障害事故
その他の事故
感電死傷事故
電気火災事故
感電外死傷事故
供給支障事故
事故調査