金鵄勲章
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金鵄勲章

功一級金鵄勲章正章と大綬および副章
日本の勲章
綬緑と白
創設者明治天皇
対象武功抜群ナル者
状態廃止
最高級功一級金鵄勲章
最下級功七級金鵄勲章
歴史・統計
創設1890年明治23年)2月11日
期間1890年 - 1947年
最初の授与1895年1月16日
序列
上位菊花章勲一等旭日桐花大綬章
下位旭日章

金鵄勲章の綬

金鵄勲章(きんしくんしょう、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:金鵄勳章)は、かつて制定されていた日本の勲章の一つ。日本唯一の武人勲章とされ、武功のあった陸海軍陸軍海軍)の軍人および軍属に与えられた[1]。金鵄章ともいう。

勲章名の「金鵄」は、日本神話において、神武東征の際に、神武天皇の弭にとまった黄金色トビ(鵄)が光り輝き、長髄彦の軍兵の目を眩ませたという伝説に基づく。
概要陸軍の正装に功一級金鵄勲章の正章と副章を着用した大正天皇功一級金鵄勲章(大綬および功一級副章)を佩用した海軍大将当時の片岡七郎。片岡は将官時代の日露戦争時の戦功で功一級を受章した。このほか、佐官時代に日清戦争時の戦功で功四級を受章している功二級金鵄勲章および、功五級金鵄勲章を併佩する陸軍中将当時の牛島満。牛島は尉官時代のシベリア出兵時に功五級を、将官時代の日中戦争時の戦功で功二級を受章した

金鵄勲章は、1890年(明治23年)の紀元節(2月11日)に、明治天皇が発した「金鵄勲章創設ノ詔勅」によって創設され、同日に「金鵄勲章ノ等級製式及佩用式」(明治23年2月11日勅令第11号)によってその製式等が定められた。「武功抜群ナル者」を、「功一級」から「功七級」まで7等級の功級に叙した上で、勲章を授与した。朕󠄂惟ミルニ
神󠄀武天皇皇業ヲ恢弘シ繼承シテ朕󠄂ニ及󠄁ヘリ今ヤ.mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}夐(はる)カニ登極紀元ヲ算スレハ二千五百五十年ニ達󠄁セリ朕󠄂此期ニ際シ
天皇戡定ノ故事ニ?シ金鵄勳章ヲ創設シ將來武功拔羣ノ者󠄁ニ授󠄁與シ永ク
天皇ノ威烈ヲ光ニシ以テ其忠勇󠄁ヲ獎勵セントス汝衆庶此旨ヲ體セヨ ? 1890年(明治23年)2月11日、「金鵄勲章創設ノ詔勅」

金鵄勲章の佩用式は、「勲章佩用式」(明治21年11月17日勅令第76号)ではなく、 「金鵄勲章ノ等級製式及佩用式」(明治23年2月11日勅令第11号)にて定められた。

功一級の大綬は、他の大綬章とは違い、唯一、左肩から右脇に掛ける(勲章佩用式第1条乃至4条)(「金鵄勲章ノ等級製式及佩用式」金鵄勲章佩用式第1号)。

功一級の副章および二級の正章(メダルとしては同型)については、当初はこちらも旭日章と逆にそれぞれ右肋、左肋に佩用していたが、明治28年の改正(明治28年8月19日勅令第120号)により、旭日章と同様にそれぞれ左肋、右肋となった(勲章佩用式第3条)。

功三級以下は旭日章などと変わらない(勲章佩用式第3条).

日清戦争開戦後の1894年(明治27年)9月29日には、「金鵄勲章年金令」(明治27年勅令第173号)が制定されて、「功級ニ応シ終身年金」を賜ることとなった(令1条)。10月3日公布(功1級900円より功7級65円まで)。

金鵄勲章の初の授与者は、日清戦争中に参謀総長として広島大本営に至るも、1895年(明治28年)1月15日に薨去した陸軍大将有栖川宮熾仁親王である。熾仁親王は翌16日に大勲位菊花章頸飾と併せて功二級金鵄勲章を受章した[2]。生存者授与としては、1895年8月5日に功二級金鵄勲章を大勲位菊花章頸飾と併せて受章した、陸軍大将当時の小松宮彰仁親王が初となる[3]。功一級金鵄勲章の初授与は日清戦争ではなく日露戦争からであり、1906年(明治39年)4月1日に山縣有朋ら17名の陸海軍大将元帥陸軍大将および元帥海軍大将を含む)が受章している。

昭和16年勅令第726号「金鵄勲章併佩ニ関スル件」により、金鵄勲章は当時の日本の勲章の中で唯一、先に授与された功級の低い物と後に授与された功級の高い同じ勲章の併佩が許されていた。1 金鵄勳章ヲ有スル者󠄁更󠄁ニ同級󠄁ノ金鵄勳章ヲ賜ハリタルトキハ之ヲ?佩スベシ
2 金鵄勳章ヲ有スル者󠄁更󠄁ニ上級󠄁ノ金鵄勳章ヲ賜ハリタルトキハ前ニ賜ハリタル金鵄勳章ヲ?佩スルコトヲ得

その後、同種の上級勲章を受けた者は、前に授与された勲章を返還する旨を定めた「勲章還納ノ件」(明治22年勅令第38号)は、昭和48年10月1日政令287号「勲章還納の件を廃止する政令」により廃止されている。

宮中席次において、功級は同じ数字の勲等よりも上位にあったため、その運用中は最も上位に佩用するものとされていた。

1945年(昭和20年)の太平洋戦争大東亜戦争)の敗戦により、金鵄勲章に関する事務を所管していた陸軍省海軍省は廃止されてそれぞれ第一復員省第二復員省が事務を引き継ぎ、翌1946年(昭和21年)には生存者に対する叙勲が一時停止された[4]1947年(昭和22年)5月3日には日本国憲法が施行され、同日施行された「内閣官制の廃止等に関する政令」(昭和22年政令第4号)1条により「金鵄勲章叙賜条例」(明治27年勅令第193号)、「金鵄勲章ノ等級製式及佩用式」などが廃止されたため、金鵄勲章は廃止された。
意匠月岡芳年『大日本名将鑑』より「神武天皇」。神武天皇の弓の先に止まった金鵄が光を放ち、長髄彦軍の兵の目をくらませている。

金鵄勲章は、神武天皇が東征に際して長髄彦の軍と交戦中、金色に輝く霊鵄が天皇の弓にとまり、長髄彦の軍勢がその光に目がくらんで降参したという逸話に基づいている。旭光の上に金色の霊鵄を配し、下に大神宮の盾、矛、剣を配した物である。功級により七宝の有無、金鍍金の範囲の違いなどがあるが、ほとんどの等級で意匠は同一。裏面の装飾は無い。功二級の正章(功一級の副章)のみ、斜めの旭光部分に黄色の七宝が用いられている。

綬は浅葱色と呼ばれる鮮やかな緑色を織地に白の双線が配されている。

功四級に関しては、1937年10月には類似する功五級との区別を明確にするため(其ノ章ニ於テ金銀ノ差アルモ章及綬ノ大キサ、形、色トモ同一ニシテ之ニ近接注視スルニ非サレハ判別極メテ困難ナリ)、昭和12年勅令第577号「明治23年勅令第11号金鵄勲章ノ等級製式佩用式中ヲ改正ス」により、勲四等旭日章および瑞宝章と同様に、綵花(円形の飾り、ロゼット)を小綬に付すよう改正されている。同時に(旧制式品は)当分の内は従前の綬をもって佩用することも許されている。

功四級金鵄勲章、綬は綵花が付されない1937年10月以前のタイプ

功七級金鵄勲章。右上は平服用の円型略綬

功七級金鵄勲章裏面

略綬一覧

功一級

功二級

功三級

功四級

功五級

功六級

功七級

功級功五級金鵄勲章を佩用した陸軍騎兵大尉当時の竹田宮恒久王。恒久王は日露戦争時の戦功で功五級を受章した全級の金鵄勲章。略綬は大正10年以前の制式であり、功四級の綬も綵花が付されない旧式のものである。功一級乃至二級金鵄勲章には副章が付く。功一級の副章は功二級と、功二級は功三級金鵄勲章と同じものである。

金鵄勲章に付随して、叙せられた軍人の功績を示す等級。位階勲等と並び「功○級」と表示した(肩書きにおける表示順は、職、階級位階勲等、功級、爵位学位氏名となる。例として「枢密院議長元帥陸軍大将従一位大勲位功一級公爵山縣有朋」)。各級は正式には功一級金鵄勲章のように等級+金鵄勲章の形で呼ばれる。また功級に合わせて年金が下賜された。年金は時代変化とインフレ率に従い、金鵄勲章が廃止になる1945年頃まで徐々に金額は上昇していった。


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