この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。
民法は、以下で条数のみ記載する。
金額債権
金銭は純粋な価値そのものであることから、金額債権には以下のような特質がある。 特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには相対的金種債権と絶対的金種債権がある。 相対的金種債権とは、特定の種類の金銭の一定量の給付を目的とする債権をいう。例えば取引の便宜を考慮して当事者間で債務者は500万円の金銭債務の全額を一万円紙幣で弁済することと特約した場合などであり、この場合には債務者は全額を一万円紙幣で弁済しなければならず他種の通貨(五千円紙幣や千円紙幣など)を用いて弁済することはできない(402条 絶対的金種債権とは、収集の目的などから特定の種類の金銭(骨董的・記念的貨幣)の給付を目的としている債権である。例えば金銭の収集家の五百円記念硬貨3枚の売買や昭和64年発行の1円硬貨10枚の売買などがこれにあたる。絶対的金種債権は収集目的などから特定の種類の貨幣の引渡しを内容としているものであり、同等の価値を他の種類の金銭で履行されたとしても本旨弁済となりえない。したがって、絶対的金種債権は額面上の純粋な価値の給付という金銭債権の特質を完全に失っているから通常の種類債権と同様の扱いを受け、相対的金種債権とは異なり強制通用力を失っている場合にも債務者は契約に定められた種類の貨幣で履行しなければならない。
種類債権における目的物の特定を観念できない。
履行不能にはならない。
貨幣価値が低下しても原則として補填する必要がない(ただし、事情変更の原則など極めて例外的に補填が認められる余地がある)。
損害賠償の額(遅延損害金)は、年5分の法定利率によって定める(419条1項、404条)[注 2]。
損害賠償(遅延損害金)については、債権者は損害の証明をすることを要しない(419条2項)。
損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない(419条3項)。
金種債権
相対的金種債権
絶対的金種債権