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金融商品(きんゆうしょうひん、英: financial instrument)とは、一般に金融取引における商品を漠然と指す。専門用語としては、以下に述べるように特別な定義が置かれている。 日本の企業会計における用語としての金融商品は、金融資産、金融負債およびデリバティブ取引に係る契約の総称であり[1][2]、複数種類の金融資産または金融負債が組み合わされているもの(複合金融商品)も含まれる[1][3]。視点を変えて、一方の企業に金融資産を生じさせ他の企業に金融負債を生じさせる契約および一方の企業に持分の請求権を生じさせ他の企業にこれに対する義務を生じさせる契約(株式その他の出資証券に化体表章される契約である。)であるともされる[2]。
会計用語としての金融商品
JGAAPにおける金融商品
他方で、金融負債とは、支払手形、買掛金、借入金および社債等の金銭債務ならびに先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引およびこれらに類似する取引により生じる正味の債務等をいう[6]。また、他の企業に金融資産を引き渡す契約上の義務または潜在的に不利な条件で他の企業と金融資産もしくは金融負債(他の企業に金融資産を引き渡す契約上の義務)を交換する契約上の義務であるともされる[7]。
いくつかの会計に関する法令においては、「金融商品」を、資産および金融負債をいうものとして定義する[8]。
IFRSにおける金融商品が望まれています。
金融商品取引法上の金融商品