金融商品取引法
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「証券取引法」はこの項目へ転送されています。アメリカ合衆国の1934年証券取引所法については「1934年証券取引所法」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

金融商品取引法

日本の法令
通称・略称金商法
法令番号昭和23年法律第25号
種類金融法
効力現行法
成立1948年4月6日
公布1948年4月13日
施行1948年5月6日
所管(大蔵省→)
(金融監督庁→)
金融庁
理財局証券局監督局証券取引等監視委員会事務局]

主な内容開示規制、業規制、不公正取引規制
関連法令行政手続法金融商品販売法
制定時題名証券取引法
条文リンク金融商品取引法 - e-Gov法令検索
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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、英語: Financial Instruments and Exchange Act[1]、昭和23年法律第25号)とは、金融商品の取引の公正を図り、投資家の保護や経済の円滑化を目的とする日本の法律[2]。制定時の題名は「証券取引法」であったが、2007年9月30日に証券取引法等の一部を改正する法律により金融商品取引法に改題された。

所管官庁は、金融庁監督局証券課および証券取引等監視委員会事務局である。金融庁発足前は、大蔵省証券局証券市場課が所管していた。
概要

元は、昭和憲法施行直後の1947年(昭和22年)に、証券取引法(昭和22年法律第22号)として制定されていた。翌1948年(昭和23年)の「証券取引法を改正する法律」(昭和23年法律第25号)によって全部改正され、現在の形となった。株式公社債信託受益権などの有価証券の発行や売買、デリバティブ取引に関して、開示規制、業規制、不公正取引規制、関連するエンフォースメントなどを規定する。

金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、有価証券そのものや有価証券の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品を取扱う業者についての取扱いを定めている。

なお、実際の取引は、本法のほか、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)、金融商品取引所・金融商品取引業協会が定める規則や商慣行などによっても規制される。
法律の内容
目的・概要

「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」としているが、これを達成するため、直接的には、同条の冒頭にあるとおり、
「企業内容等の開示の制度を整備」(第2章 - 第2章の4)

「金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め」(第3章 - 第4章)

「金融商品取引所の適切な運営を確保」(第5章 - 第5章の2)

その他(課徴金、罰則等、自主規制団体など)

について規定する法律である。

そのため、企業内容に関する開示について定めるほか、金融商品取引業の登録制度や、金融商品取引所や金融商品取引清算機関、証券金融会社に関する免許などについて定める一方、信頼される金融商品市場の形成を目的として、不公正取引などが禁止され、これに対応する課徴金や刑罰などについても規定がある。
開示規制
発行開示規制

有価証券(適用除外有価証券を除く。)の募集または売出しに際しては、原則として、有価証券届出書の提出や投資家に対する目論見書の交付が求められる。

証券をこれから発行しようとする段階で、公正な発行を促す目的で、発行者、証券発行の仲介者、その他の関係者の規制を行う。有価証券届出書は、有価証券の募集または売出しが内閣総理大臣に届けられる際に提出される書類で、受理されて15日後に、応募または売出しの効力が発生する。また、この書類の写しは、その証券が上場されている証券取引所等に提出し、公衆の閲覧(縦覧という)の対象になる。さらに、有価証券届出書の発行会社は、目論見書を発行して、募集または売出しの勧誘にあたって投資者に交付する必要がある[3]
継続開示規制

有価証券届出書を提出した者など一定の者は、有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書、および臨時報告書といった継続開示書類の提出が求められる。

証券を発行した後に、市場での証券の公正な取引と流通を促すため、関係者の規制を行う。有価証券報告書は、金融商品取引所に上場されている証券の発行会社・発行法人、その他、金融商品取引法の規制対象の証券の発行会社が、事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出することを求められる書類で、その写しは金融商品取引所等に提出され、公衆の閲覧(縦覧)の対象になる[3]
公開買付規制

一定の株式等を取得する場合には公開買付けが義務付けられるとともに、同時に一定の開示が求められる。
大量保有報告規制

一定の株式等を保有する場合には大量保有報告書の提出が義務付けられる。
業規制
参入規制

一定の事業については、以下のとおり参入規制が定められている。

No種別許認可等
1
金融商品取引業登録
2第一種金融商品取引業の行うPTS業務認可
3登録金融機関登録
4金融商品仲介業登録
5認可金融商品取引業協会認可
6認定金融商品取引業協会民法第34条の規定により成立した後、認定
7金融商品取引所免許
8自主規制法人認可
9金融商品取引清算機関免許
10証券金融会社免許

行為規制

上記の参入規制に服する事業者については、一定の行為規制が定められている。
不公正取引規制
不公正取引の禁止(第157条)

風説の流布・偽計取引等の禁止(第158条)

相場操縦行為等の禁止(第159条)

空売りの規制(第162条)

内部者取引の規制(第163条以下、特に第166条及び第167条)

金融商品取引法への題名変更と付随する改正
概要

以前は「証券取引法」という題名であったが、2006年3月に「証券取引法等の一部を改正する法律」が国会に提出され、同年6月に成立したことにより、金融先物取引法などの金融商品に関する法律群をこの法律に統合し、それに伴い、名称が「金融商品取引法」に改題されることが決定し、2007年9月30日に施行された。

この改正は、
投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度の整備

公開買付に関する開示制度や大量保有報告制度の整備

四半期報告制度の導入

財務報告に係る内部統制の強化等に関する制度の整備

開示書類の虚偽記載及び不公正取引(インサイダー取引)の罰則強化


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