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出典検索?: "金融商品取引業"
金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。)を業として行うことをいう。その行為の中には、有価証券(株式、公社債など)・デリバティブの販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理などが含まれる。
2006年改正前の証券取引法に規定されていた証券業のほか、金融先物取引業・投資顧問業・投資信託委託業などを含む幅広い概念であり、金融商品取引法(金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが行うことができるが、同法33条の2による登録を受けた銀行等の金融機関(登録金融機関)も一定の範囲で同様の行為を業として行うことができる。 金商法28条により、以下の4種類に区分される。 金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう
区分
第一種金融商品取引業
第一項有価証券についての
売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
上記取引の媒介[要曖昧さ回避]、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎ
上記取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における売買又は外国市場デリバティブ取引
有価証券等清算取次ぎ
売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
店頭デリバティブ取引についての有価証券等清算取次ぎ
有価証券の引受け
幹事会社となる有価証券の元引受け
それ以外の有価証券の元引受け
それ以外の有価証券の引受け
PTS業務:有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として一定の売買価格の決定方法により行うもの(政令で定める一定のものを除く。)
有価証券等管理業務
金商法2条8項1号ないし10号の行為に関する金銭又は第一項有価証券に該当する証券若しくは証書の預託を受けること
社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。