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出典検索?: "金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律"
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
日本の法令
通称・略称金融サービス提供法
法令番号平成12年法律第101号
種類金融法
効力現行法
成立2000年5月23日
公布2000年5月31日
施行2001年4月1日
主な内容金融商品販売業者・金融サービス仲介業者に対する規律、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進、金融教育の推進
関連法令民法、商法、金融商品取引法、無尽業法、保険業法等
制定時題名金融商品の販売等に関する法律
条文リンク金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 - e-Gov法令検索
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(きんゆうサービスのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ、平成12年法律第101号)は、金融商品販売業者等および金融サービス仲介業者に関する規律を定める日本の法律。略称は金融サービス提供法。
金融商品の販売等に関する法律(きんゆうしょうひんのはんばいとうにかんするほうりつ)として2000年5月31日に公布された。当時の通称は金販法。
「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号(2020年6月5日成立、同月12日公布、2021年11月1日施行))により、題名が「金融サービスの提供に関する法律」に変更された。
その後、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号(2023年11月20日成立、同月29日公布、同日施行))により、題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に再度改められた。 本法の目的としては、金融商品販売業者等が金融商品(預貯金、信託、保険、有価証券、デリバティブほか。金融商品取引法の範囲よりも広い)の販売等(販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。)に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者(銀行、証券会社、保険会社ほか)等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することとされている(1条)。 金融商品の種類が多様となり、それに伴いその販売にあたっての消費者保護がより重要となったことなどから立法された。内容の一つの柱としては販売時における顧客(金融商品販売業者等および適格機関投資家を除く。)への説明義務の拡充がある。金融商品の多様化の背景にはいわゆる日本版金融ビッグバンの影響による金融システム改革がなされたことが挙げられる。
概要(金融商品の販売に関する法律時代のもの)
法令上の用語