金属類回収令
日本の法令
法令番号昭和18年勅令第667号
種類行政手続法
効力廃止
公布1943年8月12日
施行1943年8月12日
所管軍需省
主な内容必要な金属資源の不足を補うためとられた政策
関連法令国家総動員法など
条文リンク官報 1943年8月12日
金属類回収令(きんぞくるいかいしゅうれい、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:金屬類󠄀囘收令、昭和18年8月12日勅令第667号)は日中戦争から太平洋戦争にかけて戦局の激化と物資(武器生産に必要な金属資源)の不足を補うため、官民所有の金属類回収を行う目的で制定された日本の勅令。
概要金属類回収令により供出される土浦国民学校の校門供出される『尾澤福太郎翁壽像』の献納式(1943年、長野県岡谷市)。銅像に「應召」と書かれた襷が掛けられている
1941年(昭和16年)に公布され(昭和16年8月30日勅令第835号)、その後1943年(昭和18年)に全面改正された(昭和18年8月11日勅令第667号)。また、1945年(昭和20年)に回収対象にアルミニウムを追加する改正が行われた(昭和20年2月10日勅令第62号)。
この勅令は内地では1941年(昭和16年)9月1日より、外地の朝鮮、台湾、樺太、南洋群島では同年10月1日より施行された。
さらに1942年(昭和17年)5月9日には金属回収令による強制譲渡命令を公布、5月12日発動した(閣令)。
既に1938年(昭和13年)成立の国家総動員法で、家庭の金属も動員の対象となり、政府声明で廃品だけではなく現用であっても不要不急の金属回収を呼びかけられ、隣組・部落会・国防婦人会を通じて、任意ながらマンホールの蓋や鉄柵などの回収が始まっていた[1]。その後、この金属類回収令によって、多少の補償金を対価に社会的圧力で半強制的に進められた[2]。鉄や銅・青銅製品を中心に、マンホール・建物の鉄柵や手すり、銅像、寺院の仏具や梵鐘などのほかにも、不要不急のもの・余分に持つものについては、家庭の鍋や釜、洗面器、ブリキの玩具、火鉢などの日用品、さらには鉄道の線路にまで及んだ。しかし、当時の庶民が提供できるのは鍋、ベーゴマ、仏具などの僅かな金属製品のみであり、不足分を補えるものではなかったことから、竹筋コンクリートなど戦時設計による節約も行われた。さらに戦争末期には金属不足が更に深刻化したため、四式陶製手榴弾など兵器でも節約が行われる状況であった。
海軍関係者の証言では、回収された金属製品等に「品質等の面で問題あり」として活用されなかったと指摘されている[3]。
1945年(昭和20年)10月19日、閣議において「戦時法令の整理に関する件」が決定され、工場事業場管理令等廃止ノ件(昭和20年10月24日勅令第601号)により廃止された[4][5]。
影響盛岡城跡の南部利祥中尉銅像台座。1944年(昭和19年)4月に銅像や銘板、玉垣の鎖が供出され、現在は台座のみ残されている。三重縣護國神社の銅製狛犬昭和17年(1942年)頃の安西国民学校校庭での「金属回収」[6]
澤地久枝は、山形県で1943年4月に学校等に向けて出された金属回収に関する指導要綱に、一般家庭からは供出させ尽くしたと記されているのを見つけ、山形県ではとくに1935年前後には村によっては若い娘全てが売られるような凶作であったことから、さして年数も経たないこの頃の供出は大きな負担だったのではないかとしている[7]。
各地では学校にある二宮金次郎や地元の偉人の銅像なども供出されたが、仙台城にあった伊達政宗の騎馬像(小室達作)は供出されたものの終戦まで上半身が放置されていたなど、資源化が間に合わなかった事例もある[8]。
皇室、皇族にまつわる像や神像は対象外とされた[9]ため、明治紀念之標のように現存する銅像がある。軍人の銅像の中にも、楠木正成(皇居外苑)や菊池武光(福岡県)、大村益次郎(靖国神社)、後藤房之助(青森県)の銅像のように、回収されず現存する銅像がある。
寺院では、鐘楼の鐘や大仏像などは回収対象となり、1942年(昭和17年)ごろに書面での調査が行われた。しかし実際には宗教界からの反発や、国宝級の仏教美術品を失うことを防ぐため、除外対象や猶予が設定された[10]。
仏教界では国への協力姿勢を見せつつも、歴史的・美術的価値の高い梵鐘や仏像などが対象から外れたことで、鋳造年代が新しい梵鐘や檀家から集められた金属製の仏具(鈴)などにとどまった。有力寺院について、ある程度由緒ある梵鐘や仏像については政治力を生かして免れようとした例もある。「国家総動員法」時の胴体供出であるが、上野大仏のように一部(顔面)を残した例もある[1]。寺院の金属回収への協力は研究がされていなかったが、2021年に本願寺派では金属供出を含む戦時中に寺が対応した内容の調査を開始した[11]。