野球ノ統制並施行ニ関スル件
[Wikipedia|▼Menu]

野球ノ統制並施行ニ関スル件

日本の法令
通称・略称野球統制令
法令番号昭和7年文部省訓令第4号
種類教育法
効力廃止
公布1932年3月28日
主な内容学生野球の統制
テンプレートを表示

野球ノ統制並施行ニ関スル件(やきゅうのとうせいならびにせこうにかんするけん、昭和7年3月28日文部省訓令第4号)は、学生野球の統制と健全化を目的として1932年昭和7年)に文部省から発令された訓令1947年(昭和22年)廃止。野球統制令(やきゅうとうせいれい)と略称される。
発令時の学生野球の状況

訓令が発令されることとなった要因は、大正期から昭和期にかけての野球人気の高まりの一方で、小学校から大学にいたるまでの学生野球に統一的なルールがなかったため、学生野球の商業化、興行化、選手のマネキン化などの問題が指摘されていたためである。

小学校レベルでは、大正期の軟式ボールの開発によって、軟式野球が全国的に普及した。そのため、軟式野球大会が全国的に開催されることとなったが、これらの大会の主催者の多くが、軟式ボールを製造・販売するゴム会社であった。自社製品の宣伝と販売を目的として、小学校の野球大会が開催されるようになっていた。ゴム会社は大会開催のために、出場チームの遠征費を負担することが一般的になっていた。

中学校レベルでは、朝日新聞社主催の全国中等学校優勝野球大会(1915年(大正4年)開始、後の全国高等学校野球選手権大会)、毎日新聞社主催の選抜中等学校野球大会(1924年(大正13年)開始、後の選抜高等学校野球大会)を筆頭に、新聞社や電鉄会社などの営利企業が主催する野球大会が全国各地で開催された。さらに、都道府県や市町村の体育協会や、中学・高校・大学野球部が主催者となったリーグ戦も行われ、一年間に30試合以上も県外のチームと対戦する学校もあらわれた。

大学レベルでは、東京大学野球連盟(東京六大学野球連盟のルーツ)が一年間に40万円(当時の小学校教員の初任給は45?55円)を超える入場料収入を得ていたが、その会計の処理は不明瞭であった。さらに、私立大学による中学選手の引き抜き、選手の学業低迷や女優との交際の報道なども問題とされた。

大正期に学校を中心として野球の普及と人気の拡大があり、その結果、大会の乱立や様々なかたちでの金銭の授受が行われるようになった。このような状況は、学生野球の「興行化」「商業化」「選手のマネキン化」などとして、当時から批判的にとらえられていた。しかし、当時の学生野球にはそれらの問題の発生や拡大を抑制・防止するための全国的な統一団体や統一規則は存在していなかったのである。
制定過程

1931年(昭和6年)6月、文部大臣諮問機関である体育運動審議会は、田中隆三文部大臣からの諮問事項「体育運動競技の健全なる施行方法に関する件」の答申を発表した。そして、答申の具体化の第一歩として学生野球の健全な施行の方法が小委員会で審議され、同年10月、各学校レベルでの統制の草案が決定された。これを受けて、1932年(昭和7年)2月、学生野球関係者や文部官僚、教育関係者から17人が野球統制臨時委員に任命された。

野球統制臨時委員は1932年2月24日に小学校、2月27日に中学校、3月2日に大学・高等専門学校の試合規定を作成した。これらの規定が3月28日に文部省訓令第4号として発令された。
野球統制臨時委員

野球統制臨時委員に任命された人物は以下の通り。五十音順、肩書は訓令発令当時。

安部磯雄(東京大学野球連盟会長、元早稲田大学野球部部長、衆議院議員、社会民衆党委員長)※

芦田公平(東京帝国大学硬式野球部監督)

東龍太郎東京帝国大学医学部助教授、スポーツ医学者)

安藤狂四郎東京府学務部長、内務官僚)

大村一蔵(元新潟県立長岡中学校野球部監督、東京帝国大学相撲部師範、日本石油社員、地質学者)

小笠原道生(文部省体育課員)

桜井弥一郎慶應義塾大学野球部OB)※

飛田穂洲(早稲田大学野球部OB・元監督、朝日新聞社嘱託、野球評論家)※

中野武二第一高等学校野球部OB、東京帝国大学硬式野球部OB)※

長與又郎(東京帝国大学硬式野球部部長、東京帝国大学医学部長、病理学者)

西村房太郎(東京府立第一中学校校長)

橋戸信(早稲田大学野球部OB、東京日日新聞運動記者)※

平沼亮三(慶應義塾大学野球部OB、大日本体育協会理事、全日本陸上競技連盟会長、全日本体操連盟会長)※

前田捨松(東京市立誠之小学校校長、臨時国語調査会委員)

槇智雄慶應義塾大学体育会理事長、慶應義塾大学法学部教授、政治学者)

宮原清(慶應義塾大学野球部OB)※

森巻吉(第一高等学校校長)

※を付した者は、後に野球殿堂入りした人物である。
内容

訓令は、「前文」、「小学校ノ野球ニ関スル事項」、「中等学校ノ野球ニ関スル事項」、「大学及高等学校ノ野球ニ関スル事項」、「入場料ニ関スル事項」、「試合褒章等ニ関スル特殊事項」、「応援ニ関スル事項」、「附則」からなる。各章の主な内容は以下の通りである。
小学校ノ野球ニ関スル事項


学校長の承認のない大会への参加の禁止

宿泊を伴う大会への参加の禁止

大会の主催者を府県体育団体と市町村体育団体に限定(営利企業の主催の禁止)

試合日を土曜の午後と休日に限定

入場料と参加料の徴収、寄贈品・寄付金の収受の禁止


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:14 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef