重要文化財
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建造物の例(通潤橋歴史資料の例(123号機関車 京都・与謝野町(加悦鉄道資料館))彫刻の例(塑造金剛力士立像 法隆寺蔵)考古資料の例(埴輪子持家 東京国立博物館蔵)絵画の例(黒田清輝筆「湖畔」)建造物(民家)の例:荒井家住宅栃木県矢板市

重要文化財(じゅうようぶんかざい)は、日本に所在する建造物美術工芸品考古資料歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府文部科学大臣)が指定した文化財を指す。重文(じゅうぶん)と略称されることが多い。文化庁による英語表記はImportant Cultural Properties[1]

文化庁は毎年、国宝・重要文化財(建造物)や重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物などの保存修理事業に対し、補助を行っており、「修理現場から文化力」という萌黄色ロゴマークを作成し、1989年平成19年)6月以降、保存修理の現場公開事業や、保存修理に関する普及・広報活動などで使用している[2]

日本の地方公共団体都道府県市町村)がそれぞれの文化財保護条例に基いて指定する有形文化財についても「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と呼称される場合があるが、文化財保護法に規定する「重要文化財」とは国(日本国文部科学大臣)が指定した有形文化財のことを指す。本項では特記なき限り、文化財保護法第27条の規定に基づき日本国(文部科学大臣)が指定した重要文化財(いわゆる「国の重要文化財」)について記述する。
「重要文化財」の語義
「文化財」と「重要文化財」

文化財」とは、国や地方自治体の指定・選定・登録の有無に関わらず有形無形の文化的遺産全般を指す用語である。文化財保護法では「文化財」を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物(史跡名勝天然記念物)」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6つのカテゴリーに分類している(同法第2条第1項)が、このうちの「有形文化財」に該当するもので、国(文部科学大臣)によって指定されたものを「重要文化財」と呼称している(同法第27条第1項)。

上述のように、法令・行政用語としての「重要文化財」は国の指定を受けた文化財全般を指す用語ではなく、国指定の有形文化財のみを指す用語である点に注意を要する。似通った用語として「重要無形文化財」「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」などがあるがこれらはいずれも「重要文化財」とは別個のカテゴリーであり、たとえば「重要有形民俗文化財」を略して「重要文化財」と呼称することは適当でない。
国宝と重要文化財

文部科学大臣は、重要文化財のうち「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」(文化財保護法第27条)を国宝に指定することができる。「国宝及び重要文化財指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)によれば、重要文化財のうち「製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの」「学術的価値が極めて高く、かつ、歴史上極めて意義の深いもの」を国宝に指定することができる。法的には国宝も重要文化財の一種である。

なお、1950年昭和25年)の文化財保護法施行以前の旧制度下では、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」と称されていたので混同しないよう注意を要する。
都道府県・市町村指定の有形文化財

文化財保護法の規定により、地方公共団体(都道府県・市町村)は国指定の文化財以外の文化財について「当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる」とされている(同法第182条第2項)。これに基づき各都道府県・市町村ではそれぞれ文化財保護条例を定め、有形・無形の文化財の指定を行っている。これらの文化財については「○○県指定文化財」「○○市指定文化財」などと表記され、国指定の文化財と区別されている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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