重要文化財
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建造物の例(通潤橋歴史資料の例(123号機関車 京都・与謝野町(加悦鉄道資料館))彫刻の例(塑造金剛力士立像 法隆寺蔵)考古資料の例(埴輪子持家 東京国立博物館蔵)絵画の例(黒田清輝筆「湖畔」)建造物(民家)の例:荒井家住宅栃木県矢板市

重要文化財(じゅうようぶんかざい)は、日本に所在する建造物美術工芸品考古資料歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府文部科学大臣)が指定した文化財を指す。重文(じゅうぶん)と略称されることが多い。文化庁による英語表記はImportant Cultural Properties[1]

文化庁は毎年、国宝・重要文化財(建造物)や重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物などの保存修理事業に対し、補助を行っており、「修理現場から文化力」という萌黄色ロゴマークを作成し、1989年平成19年)6月以降、保存修理の現場公開事業や、保存修理に関する普及・広報活動などで使用している[2]

日本の地方公共団体都道府県市町村)がそれぞれの文化財保護条例に基いて指定する有形文化財についても「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と呼称される場合があるが、文化財保護法に規定する「重要文化財」とは国(日本国文部科学大臣)が指定した有形文化財のことを指す。本項では特記なき限り、文化財保護法第27条の規定に基づき日本国(文部科学大臣)が指定した重要文化財(いわゆる「国の重要文化財」)について記述する。
「重要文化財」の語義
「文化財」と「重要文化財」

文化財」とは、国や地方自治体の指定・選定・登録の有無に関わらず有形無形の文化的遺産全般を指す用語である。文化財保護法では「文化財」を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物(史跡名勝天然記念物)」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6つのカテゴリーに分類している(同法第2条第1項)が、このうちの「有形文化財」に該当するもので、国(文部科学大臣)によって指定されたものを「重要文化財」と呼んでいる(同法第27条第1項)。

上述のように、法令・行政用語としての「重要文化財」は国の指定を受けた文化財全般を指す用語ではなく、国指定の有形文化財のみを指す用語である点に注意を要する。似通った用語として「重要無形文化財」「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」などがあるがこれらはいずれも「重要文化財」とは別個のカテゴリーであり、たとえば「重要有形民俗文化財」を略して「重要文化財」と呼ぶことは適切でない。
国宝と重要文化財

文部科学大臣は、重要文化財のうち「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」(文化財保護法第27条)を国宝に指定することができる。「国宝及び重要文化財指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)によれば、重要文化財のうち「製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの」「学術的価値が極めて高く、かつ、歴史上極めて意義の深いもの」を国宝に指定することができる。法的には国宝も重要文化財の一種である。

なお、1950年昭和25年)の文化財保護法施行以前の旧制度下では、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」と称されていたので混同しないよう注意を要する。
都道府県・市町村指定の有形文化財

文化財保護法の規定により、地方公共団体(都道府県・市町村)は国指定の文化財以外の文化財について「当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる」とされている(同法第182条第2項)。これに基づき各都道府県・市町村ではそれぞれ文化財保護条例を定め、有形・無形の文化財の指定を行っている。これらの文化財については「○○県指定文化財」「○○市指定文化財」などと表記され、国指定の文化財と区別されている。

都道府県・市町村指定の有形文化財については「東京都指定有形文化財」のように「有形文化財」と呼称するケースが多いが、同様の文化財を青森県では「青森県重宝」、長野県では「長野県宝」、鳥取県では「鳥取県指定保護文化財」と呼称するなど一定しておらず、どのように呼称するかは各自治体の文化財保護条例で個々に規定している。47都道府県のうち福島、群馬、神奈川、岐阜、岡山、広島、佐賀の各県では県条例によって指定した有形文化財を「○○県指定重要文化財」と呼称しており、国の指定した重要文化財と混同しないよう注意を要する。なお、都道府県や市町村指定の文化財と区別するため観光案内書等では「国重要文化財」「国重文」等の表記をしばしば目にするが、これらは正式の用語ではなく文化財保護法に基づき国が指定した有形文化財については、単に「重要文化財」と呼称するのが正式である。
文化財保護法と重要文化財
指定手続の概要

重要文化財指定候補物件については文化庁で事前調査を行い、文部科学大臣は文化審議会に指定すべき物件について諮問する。文化審議会文化財分科会による審議・議決を経て、文化審議会は文部科学大臣に対し重要文化財に指定するよう答申を行う。文部科学大臣はこれを受けて指定物件の名称、所有者等を官報に告示するとともに当該重要文化財の所有者には指定書を交付する(文化財保護法27条、28条、153条)。法的には、文部科学大臣によって指定の事実が官報に告示された日から重要文化財の指定は効力を発する。なお、指定は「国宝及び重要文化財指定基準」[3]に基づいて行われる。
所有者の義務等

重要文化財の指定、管理、保護、公開等については、文化財保護法第3章「有形文化財」の第1節「重要文化財」(第27 ? 第56条)に規定されている。ここでは重要文化財の日本国外への輸出禁止が明記され(第44条)、重要文化財の現状変更には文化庁長官の許可を要することとされている。

重要文化財の所有者には、文化財保護法、関係法令及び文化庁長官の指示に従い、当該重要文化財を管理する義務があり(第31条)、重要文化財の所有者や所在が変更した場合には文化庁長官へ届け出る義務がある(第32条、第34条)。重要文化財の修理及び公開は所有者が行うものとされているが(第34条の2、第47条の2)、所有者が管理や修理に要する費用を負担できない等、特別の事情がある場合は、政府から補助金を交付できるものと定めている(第35条)。

重要文化財は譲渡についても一定の制限がある。すなわち、重要文化財の所有者が当該重要文化財を有償で他へ譲渡しようとする時は、まず文化庁長官へ売り渡しの申し出をすることとされている(第46条)。一方、重要文化財の所有・譲渡・相続・贈与については、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などの優遇措置が講じられている(租税特別措置法第34条、第40条の2など)。

一方で、競売による所有権移転については、想定外のこととして、規制の対象になっていない。たとえば2009年平成21年)5月円満院滋賀県大津市)の重文指定の建物が競売にかけられる事態が起こっている。この件について、文化庁は「重文が競売で所有権が移転するのは好ましくない」とのコメントを出しており[4][5]、何らかの規制が必要と考えられる。
指定制度の沿革
古器旧物保存方
古器旧物

日本における最初の文化財関連法令と見なされるのは1871年明治4年)の太政官布告古器旧物保存方」(こききゅうぶつほぞんかた)である。この布告に基づいて近畿地方を中心とした社寺等に提出させた「古器旧物」の目録を元に、翌1872年(明治5年)5月から10月にかけて日本初の文化財調査とされる壬申検査が実施された。ちなみに「壬申」は1872年(明治5年)の干支であり、「検査」は現代日本語の「調査」に相当する。この壬申検査には文部官僚の町田久成(東京国立博物館の初代館長)、蜷川式胤のほか、油絵画家の高橋由一、写真師の横山松三郎らが記録係として同行した。
宝物

1888年(明治21年)には宮内省に臨時全国宝物取調局が設置された。局長は後に国立博物館総長となる九鬼隆一であり、係官には近代日本美術史に大きな足跡を残した岡倉覚三(天心)やアーネスト・フェノロサも名を連ねていた。ここで言う「宝物」は文化財保護法における「美術工芸品」に相当し、有形文化財のうち建造物を除いたものである。
古社寺保存法
国宝(旧国宝)および特別保護建造物

こうした調査の結果をふまえ、1897年(明治30年)に古社寺保存法が制定され日本初の文化財指定が行われた。1897年(明治30年)12月28日付け官報に初の指定告示が掲載され国宝155件、特別保護建造物44件が指定された。古社寺保存法における国宝および特別保護建造物は、文化財保護法における「重要文化財」に相当する。古社寺保存法はその名のとおり社寺所有の建造物および宝物をその対象としており、同法による国宝および特別保護建造物の指定は保存修理等のために国庫から保存金を支出すべき物件のリスト化という意味合いが強かった。
国宝保存法
国宝(旧国宝)

その後1929年(昭和4年)、古社寺保存法に代わって「国宝保存法」が制定された。この法律では、来の古社寺保存法が社寺所有の物件だけを指定の対象としていたのに対し、国、地方自治体、法人、個人などの所有品も国宝の指定対象となった。また、特別保護建造物の名称を廃止して建造物についても国宝と称することになった。

この法律が制定された背景には、各地の城郭の荒廃や旧大名家の所蔵品の散逸などが懸念されたことがあった。国宝保存法に基づき、1930年(昭和5年)には東京の徳川家霊廟(個人の所有)、名古屋城名古屋市の所有)などが国宝に指定され、翌1931年(昭和6年)には東京美術学校(現・東京藝術大学)保管の絵画等(所有者は国)が国宝に指定された。国宝保存法による指定は、第二次世界大戦中の1944年(昭和19年)まで継続されたが翌1945年(昭和20年)から指定作業は一時中断し、終戦後は1949年(昭和24年)に2回(2月と5月)の指定が行われたのみである。
文化財保護法
重要文化財

1950年(昭和25年)、従来の「国宝保存法」、「史蹟名勝天然紀念物保存法」、重要美術品を認定した「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」を統合する形で「文化財保護法」が制定された。この法律制定のきっかけは、その前年に発生した法隆寺金堂の火災と壁画の損傷であったことは広く知られている。この法律の公布により、従来の「宝物」に代わって「文化財」「重要文化財」の語が初めて公式に使われるようになった。また、従来、法律による保護の対象となっていなかった無形文化財の選定制度が盛り込まれる[注釈 1]など、当時としては画期的な法律であった。
旧法の「国宝」から重要文化財へ

1897年(明治30年)から1949年(昭和24年)までの間に、古社寺保存法および国宝保存法に基づいて「国宝」に指定された物件は火災で焼失したもの等を除き、宝物類(美術工芸品)5,824件、建造物1,059件であった。これらの物件がいわゆる「旧国宝」であり、これらの物件すべては文化財保護法施行の日である1950年(昭和25年)8月29日をもって、同法に規定する「重要文化財」となった。そして、「重要文化財」のうちで日本文化史上特に貴重なものがあらためて「国宝」に指定されることになった。つまり、1950年(昭和25年)以前と以後とでは法律上の「国宝」という用語の意味が異なっており、旧法の「国宝」は文化財保護法上の「重要文化財」に相当する(文化財保護法付則第3条)。この点の混同を避けるため、文化財保護法上の「国宝」を「新国宝」と俗称することもある[6][7]。いずれにしても、第二次世界大戦以前には「国宝」であったものが戦後「重要文化財」に「格下げ」されたと解釈するのは誤りである。
重要文化財の件数
重要文化財の指定件数

重要文化財は建造物の部と美術工芸品の部の大きく2つに分かれ、美術工芸品の部はさらに絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料の7部門に分かれている。指定件数は以下のとおりである。

建造物?2,557件5,373棟(うち国宝230件294棟)(2023年(令和5年)1月1日時点)[8]


美術工芸品?10,820件(うち国宝902件)(2023年(令和5年)1月1日時点)[8]

絵画?2,042件(うち国宝166件)

彫刻?2,726件(うち国宝140件)

工芸品?2,471件(うち国宝254件)

書跡・典籍?1,920件(うち国宝229件)

古文書?781件(うち国宝62件)

考古資料?652件(うち国宝48件)

歴史資料?228件(うち国宝3件)


都道府県別指定件数(建造物と美術工芸品の合算)

1.東京都 2,834件 2.京都府 2,201件 3.奈良県 1,331件 4.滋賀県 829件 5.大阪府 682件
(2023年1月1日現在)[9]
重要文化財の所在不明件数

2023年令和5年)4月時点の文化庁の調査結果により、2014年7月時点で国宝を含む重要文化財に指定されていた美術工芸品10,524件のうち、個人所有者の転居・死亡・社寺などからの盗難などにより所在不明と判明したものが139件(国宝0件)、追加確認が必要なものが49件(国宝7件)となっている[10]。所在不明139件のうち文化財種別件数では、工芸品75件(うち刀剣72件、うち盗難5件)、書籍・典籍22件(うち盗難1件)、彫刻15件(うち盗難12件)、絵画15件(うち盗難6件)、古文書10件(うち盗難3件)、考古資料2件(うち盗難1件)で、理由別件数では、所有者転居41件、所有者死去36件、盗難28件、売却9件、法人解散2件、不明など23件だった。このうち1950年(昭和25年)の文化財保護法制定以前に所在不明になったのが97件、以後が42件であった[11]。文化庁は2023年4月時点で所在不明だった139件の詳細を公表している[12]
参考事項
管理団体

文化財保護法は「重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保有のため必要な管理(中略)を行わせることができる」と規定している(同法第32条の2)。この規定に基づいて指定された法人を当該重要文化財の「管理団体」と称する。管理団体が指定されている例としては次のようなものがある。

国が所有する城郭について地元自治体が管理団体に指定されているもの(例:
姫路城は、所有者は国、管理団体は姫路市)

集落の共有物とされている仏像、石塔などについて、地元自治体が管理団体に指定されているもの

無住の社寺が所有者となっている仏堂仏像などについて、近隣の別の社寺や地元自治体が管理団体に指定されているもの

特異な例としては栃木県日光市所在の「経蔵」と「本地堂」の場合がある。これら2棟については日光東照宮輪王寺のいずれに帰属する建物であるか決着がついていないため、財団法人日光社寺文化財保存会が管理団体に指定されている。
指定解除

文化財保護法第29条には「国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる」との規定がある。


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