重要文化財
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建造物の例(通潤橋歴史資料の例(123号機関車 京都・与謝野町(加悦鉄道資料館))彫刻の例(塑造金剛力士立像 法隆寺蔵)考古資料の例(埴輪子持家 東京国立博物館蔵)絵画の例(黒田清輝筆「湖畔」)建造物(民家)の例:荒井家住宅栃木県矢板市

重要文化財(じゅうようぶんかざい)は、日本に所在する建造物美術工芸品考古資料歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府文部科学大臣)が指定した文化財を指す。重文(じゅうぶん)と略称されることが多い。文化庁による英語表記はImportant Cultural Properties[1]

文化庁は毎年、国宝・重要文化財(建造物)や重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物などの保存修理事業に対し、補助を行っており、「修理現場から文化力」という萌黄色ロゴマークを作成し、1989年平成19年)6月以降、保存修理の現場公開事業や、保存修理に関する普及・広報活動などで使用している[2]

日本の地方公共団体都道府県市町村)がそれぞれの文化財保護条例に基いて指定する有形文化財についても「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と呼称される場合があるが、文化財保護法に規定する「重要文化財」とは国(日本国文部科学大臣)が指定した有形文化財のことを指す。本項では特記なき限り、文化財保護法第27条の規定に基づき日本国(文部科学大臣)が指定した重要文化財(いわゆる「国の重要文化財」)について記述する。
「重要文化財」の語義
「文化財」と「重要文化財」

文化財」とは、国や地方自治体の指定・選定・登録の有無に関わらず有形無形の文化的遺産全般を指す用語である。文化財保護法では「文化財」を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物(史跡名勝天然記念物)」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6つのカテゴリーに分類している(同法第2条第1項)が、このうちの「有形文化財」に該当するもので、国(文部科学大臣)によって指定されたものを「重要文化財」と呼称している(同法第27条第1項)。

上述のように、法令・行政用語としての「重要文化財」は国の指定を受けた文化財全般を指す用語ではなく、国指定の有形文化財のみを指す用語である点に注意を要する。似通った用語として「重要無形文化財」「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」などがあるがこれらはいずれも「重要文化財」とは別個のカテゴリーであり、たとえば「重要有形民俗文化財」を略して「重要文化財」と呼称することは適当でない。
国宝と重要文化財

文部科学大臣は、重要文化財のうち「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」(文化財保護法第27条)を国宝に指定することができる。「国宝及び重要文化財指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)によれば、重要文化財のうち「製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの」「学術的価値が極めて高く、かつ、歴史上極めて意義の深いもの」を国宝に指定することができる。法的には国宝も重要文化財の一種である。

なお、1950年昭和25年)の文化財保護法施行以前の旧制度下では、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」と称されていたので混同しないよう注意を要する。
都道府県・市町村指定の有形文化財

文化財保護法の規定により、地方公共団体(都道府県・市町村)は国指定の文化財以外の文化財について「当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる」とされている(同法第182条第2項)。これに基づき各都道府県・市町村ではそれぞれ文化財保護条例を定め、有形・無形の文化財の指定を行っている。これらの文化財については「○○県指定文化財」「○○市指定文化財」などと表記され、国指定の文化財と区別されている。

都道府県・市町村指定の有形文化財については「東京都指定有形文化財」のように「有形文化財」と呼称するケースが多いが、同様の文化財を青森県では「青森県重宝」、長野県では「長野県宝」、鳥取県では「鳥取県指定保護文化財」と呼称するなど一定しておらず、どのように呼称するかは各自治体の文化財保護条例で個々に規定している。47都道府県のうち福島、群馬、神奈川、岐阜、岡山、広島、佐賀の各県では県条例によって指定した有形文化財を「○○県指定重要文化財」と呼称しており、国の指定した重要文化財と混同しないよう注意を要する。なお、都道府県や市町村指定の文化財と区別するため観光案内書等では「国重要文化財」「国重文」等の表記をしばしば目にするが、これらは正式の用語ではなく文化財保護法に基づき国が指定した有形文化財については、単に「重要文化財」と呼称するのが正式である。
文化財保護法と重要文化財
指定手続の概要

重要文化財指定候補物件については文化庁で事前調査を行い、文部科学大臣は文化審議会に指定すべき物件について諮問する。文化審議会文化財分科会による審議・議決を経て、文化審議会は文部科学大臣に対し重要文化財に指定するよう答申を行う。文部科学大臣はこれを受けて指定物件の名称、所有者等を官報に告示するとともに当該重要文化財の所有者には指定書を交付する(文化財保護法27条、28条、153条)。法的には、文部科学大臣によって指定の事実が官報に告示された日から重要文化財の指定は効力を発する。なお、指定は「国宝及び重要文化財指定基準」[3]に基づいて行われる。
所有者の義務等

重要文化財の指定、管理、保護、公開等については、文化財保護法第3章「有形文化財」の第1節「重要文化財」(第27 ? 第56条)に規定されている。ここでは重要文化財の日本国外への輸出禁止が明記され(第44条)、重要文化財の現状変更には文化庁長官の許可を要することとされている。

重要文化財の所有者には、文化財保護法、関係法令及び文化庁長官の指示に従い、当該重要文化財を管理する義務があり(第31条)、重要文化財の所有者や所在が変更した場合には文化庁長官へ届け出る義務がある(第32条、第34条)。重要文化財の修理及び公開は所有者が行うものとされているが(第34条の2、第47条の2)、所有者が管理や修理に要する費用を負担できない等、特別の事情がある場合は、政府から補助金を交付できるものと定めている(第35条)。

重要文化財は譲渡についても一定の制限がある。すなわち、重要文化財の所有者が当該重要文化財を有償で他へ譲渡しようとする時は、まず文化庁長官へ売り渡しの申し出をすることとされている(第46条)。一方、重要文化財の所有・譲渡・相続・贈与については、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などの優遇措置が講じられている(租税特別措置法第34条、第40条の2など)。

一方で、競売による所有権移転については、想定外のこととして、規制の対象になっていない。たとえば2009年平成21年)5月円満院滋賀県大津市)の重文指定の建物が競売にかけられる事態が起こっている。この件について、文化庁は「重文が競売で所有権が移転するのは好ましくない」とのコメントを出しており[4][5]、何らかの規制が必要と考えられる。
指定制度の沿革
古器旧物保存方
古器旧物

日本における最初の文化財関連法令と見なされるのは1871年明治4年)の太政官布告古器旧物保存方」(こききゅうぶつほぞんかた)である。この布告に基づいて近畿地方を中心とした社寺等に提出させた「古器旧物」の目録を元に、翌1872年(明治5年)5月から10月にかけて日本初の文化財調査とされる壬申検査が実施された。ちなみに「壬申」は1872年(明治5年)の干支であり、「検査」は現代日本語の「調査」に相当する。この壬申検査には文部官僚の町田久成(東京国立博物館の初代館長)、蜷川式胤のほか、油絵画家の高橋由一、写真師の横山松三郎らが記録係として同行した。
宝物

1888年(明治21年)には宮内省に臨時全国宝物取調局が設置された。局長は後に国立博物館総長となる九鬼隆一であり、係官には近代日本美術史に大きな足跡を残した岡倉覚三(天心)やアーネスト・フェノロサも名を連ねていた。ここで言う「宝物」は文化財保護法における「美術工芸品」に相当し、有形文化財のうち建造物を除いたものである。
古社寺保存法
国宝(旧国宝)および特別保護建造物

こうした調査の結果をふまえ、1897年(明治30年)に古社寺保存法が制定され日本初の文化財指定が行われた。


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