重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律
日本の法令
通称・略称船舶検査活動法
法令番号平成12年法律第145号
種類外事
効力現行法
成立2000年11月30日
公布2000年12月6日
施行2001年3月1日
所管防衛省
主な内容重要影響事態法に定める船舶検査活動の方法や手続き
関連法令重要影響事態法、自衛隊法
制定時題名周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律
条文リンク重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律
重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(じゅうようえいきょうじたいにさいしてじっしするせんぱくけんさかつどうにかんするほうりつ)は、重要影響事態法が定める船舶検査の方法や手続き、武器使用などについて定めた、日本の法律。法令番号は平成12年法律第145号、2000年(平成12年)12月6日に公布された。略称は船舶検査活動法。
船舶検査と略される場合もあるが、船舶検査は、元々は国土交通省所管の船舶安全法に基づく船体の検査(車検に該当する)を指す用語で意図が全く異なるため注意が必要。
目的は、重要影響事態法1条に規定する重要影響事態に対応して日本が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、重要影響事態法と相まって、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、日本の平和および安全の確保に資することにある。 重要影響事態に際し、国連安保理の決議に基づいて、または旗国の同意を得て自衛隊が行う。船舶(軍艦等を除く)の積荷及び目的地を検査し確認する。必要に応じ当該船舶の航路または目的港もしくは目的地の変更を要請する。 実施場所は、日本国領海または日本国周辺の公海で、排他的経済水域を含む。 実施の態様は、以下の通り、別表が定める。 番号区分実施の態様 安全保障条約 アメリカ合衆国(在日米軍)関連
船舶検査活動
一航行状況の監視船舶の航行状況を監視すること。
二自己の存在の顕示航行する船舶に対し、必要に応じて、呼びかけ、信号弾及び照明弾の使用その他の適当な手段(実弾の使用を除く。)により自己の存在を示すこと。
三船舶の名称等の照会無線その他の通信手段を用いて、船舶の名称、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷その他の必要な事項を照会すること。
四乗船しての検査、確認船舶(軍艦等を除く。以下同じ。)の船長又は船長に代わって船舶を指揮する者(以下「船長等」という。)に対し当該船舶の停止を求め、船長等の承諾を得て、停止した当該船舶に乗船して書類及び積荷を検査し、確認すること。
五航路等の変更の要請船舶に第二条に規定する規制措置の対象物品が積載されていないことが確認できない場合において、当該船舶の船長等に対しその航路又は目的港若しくは目的地の変更を要請すること。
六船長等に対する説得四の項の求め又は五の項の変更の要請に応じない船舶の船長等に対し、これに応じるよう説得を行うこと。
七接近、追尾等六の項の説得を行うため必要な限度において、当該船舶に対し、接近、追尾、伴走及び進路前方における待機を行うこと。
関連項目
護衛艦付き立入検査隊
海上保安庁法
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
平和安全法制
臨検
表
話
編
歴
日本の安全保障法制
+は廃止された条約・法律
条約・協定等
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
+旧日米安全保障条約
協定・共同宣言
日米地位協定
+日米行政協定
日米防衛協力のための指針
日米相互防衛援助協定
日米防衛特許協定
日米豪印戦略対話
安全保障協力に関する日豪共同宣言
日本国とインドとの間の安全保障協力に関する共同宣言
物品役務協定
日米ACSA
日豪ACSA
日英ACSA
日加ACSA
日仏ACSA
日印ACSA
国連軍地位協定
日本クウェート地位協定
日本ジブチ地位協定
日韓秘密軍事情報保護協定
日本国内法規
憲法・防衛二法
日本国憲法
日本国憲法第9条
防衛省設置法
+防衛庁設置法
自衛隊法
武力攻撃事態関連
平和安全法制
事態対処法
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
捕虜取扱い法
外国軍用品等海上輸送規制法
国民保護法
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
安全保障条約関連
刑事特別法〔日米地位協定〕
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
駐留軍関連
駐留軍用地特措法
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法