飲酒運転(いんしゅうんてん)は、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為をいう。同様な状況で他の交通手段を操縦する場合は飲酒操縦(いんしゅそうじゅう)といい、船舶(飲酒操船)[1]、鉄道車両、航空機などが該当する。
日本の交通法規による規制により、飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦することを特に酒気帯び運転(しゅきおびうんてん)または酒気帯び操縦(しゅきおびそうじゅう)といい、数値に関係なく運転(操縦)能力を欠く状態での運転を特に酒酔い運転(さけよいうんてん)または酒酔い操縦(さけよいそうじゅう)という。そのほか、酔っ払い運転という俗称もある。
概要血中アルコール濃度と事故リスクの相関性を示すグラフ[2]
酒に含まれるエタノールは、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する物質であり、飲酒によって運動機能の低下、理性・自制心の低下、動体視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じることになる[3]。そもそも自動車は免許制をとっていることにも表れているように、通常時においても操作を誤れば死傷者が生じる危険があるものであり、飲酒によって様々な能力が低下している状態で運転すれば多数の犠牲者を出しかねない、大きな危険をともなう行為である。こうした危険を回避する為、多くの国においてはアルコールの影響下にある状態での運転を禁ずる、もしくは制限する法律が作られている。
日本においては、道路交通法第65条第1項[4][5] で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、違反は厳しい取締りの対象となる。同法上の「車両等」には自動車、オートバイや原付バイクだけでなく自転車などの軽車両、さらにトロリーバス、路面電車、牛馬なども含まれる。なお、道路交通法の飲酒運転の禁止が適用される場所は道路交通法に言う「道路[注釈 1]」上に限られる。ただし、道路交通法と異なり、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律にはこのような限定はない。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用を受ける医薬品に該当する健康酒(養命酒などの薬用酒)であっても、アルコールを含有するため、飲酒に該当する恐れがあるので、車(オートバイ、自転車も含む)を運転する前に、健康酒を飲用することも、飲酒運転に該当する[6]。
鉄道車両の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条第3項、軌道運転規則第6条の2第2項、無軌条電車運転規則第2条の2第2項により、航空機については航空法第70条に、船舶等については船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項により、飲酒操縦[注釈 2]が禁止されている。プレジャーボートなど小型船舶や水上オートバイ(水上バイク)の飲酒操縦を小型船舶操縦者法では禁止はしていても処罰規定がないため、条例で罰則を設ける地方自治体が増えつつある[1]。