酒税
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

酒税(しゅぜい)は、酒類に課される税である[1]。現在(2022年時点)の日本においては、酒税法昭和28年2月28日法律第6号)に基づいて課される国税である。消費税と同様に、間接税流通税に分類される。

なお酒類の課税は世界各国でも行われるが[1]、本項では日本における酒類への課税についての記述を行う。
現行制度の概要詳細は「酒税法」を参照

酒税法でいう「酒類」とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90%以上のアルコール(酒の原料のものを除く。)除かれる)又は、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。

アルコール分が90%以上のアルコールは、以前はアルコール専売の対象であり、現在はアルコール事業法(平成12年法律第36号)の対象である。

酒税の納税義務者は「酒類の製造者」もしくは「酒類を保税地域から引き取る者」であるが、消費税と同様に、実質的な税負担は消費者である。
酒類の分類

現行の酒税法上では酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられ(第2条第2項)、さらに中分類としてビール発泡酒、その他の発泡性酒類、清酒果実酒、その他の醸造酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキーブランデー、原料用アルコール、スピリッツ合成清酒みりん甘味果実酒リキュール粉末酒及び雑酒の17種類に分類される(第3条)。なお、従前は法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記されていたが、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により漢字表記に改正されている。「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない。

酒類免許は品目別になっているため、例えばウイスキーの免許で、ブランデーを造ることはできない(第7条第1項)。
税率

税率は種類(一部更に品目別)に、設定されている。蒸留酒については、基本的にアルコール分1%当りの酒税が同じようになるようになっている。以前は担税力を考慮して、焼酎は低い税率、ウイスキーブランデーは従価税を含む高い税率であった。これがGATT(関税及び貿易に関する一般協定)違反であるとEC(現EU)やアメリカからの提訴及びパネル裁定により是正が求められ[2]最終的に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による改正(2006年施行)で完全にアルコール分1%当りの酒税が同一になった。

一方で、発泡性酒類(ビール等)、醸造酒類(果実酒、清酒等)は、アルコール分にかかわらず定額である。税率設定を巡る議論については#税率をめぐる議論節を参照。
歴史「日本酒の歴史」も参照
前近代

酒の醸造・販売に関する課税は、酒造業者(造り酒屋)が発生した中世に始まる。酒造業者に対する営業税としての性格を持ち、営業許可と一体であった。

鎌倉時代、朝廷が酒屋に対し、醸造用の壷を単位として「酒壷銭(壷銭)」を課した[1][3]


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