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酒税(しゅぜい)は、酒類に課される税である[1]。現在(2022年時点)の日本においては、酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)に基づいて課される国税である。消費税と同様に、間接税・流通税に分類される。
なお酒類の課税は世界各国でも行われるが[1]、本項では日本における酒類への課税についての記述を行う。
現行制度の概要詳細は「酒税法」を参照
酒税法でいう「酒類」とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90%以上のアルコール(酒の原料のものを除く。)除かれる)又は、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。
アルコール分が90%以上のアルコールは、以前はアルコール専売の対象であり、現在はアルコール事業法(平成12年法律第36号)の対象である。
酒税の納税義務者は「酒類の製造者」もしくは「酒類を保税地域から引き取る者」であるが、消費税と同様に、実質的な税負担は消費者である。
酒類の分類現行の酒税法上では酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられ(第2条第2項)、さらに中分類としてビール、発泡酒、その他の発泡性酒類、清酒、果実酒、その他の醸造酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒及び雑酒の17種類に分類される(第3条)。なお、従前は法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記されていたが、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により漢字表記に改正されている。「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない。
酒類免許は品目別になっているため、例えばウイスキーの免許で、ブランデーを造ることはできない(第7条第1項)。
税率税率は種類(一部更に品目別)に、設定されている。蒸留酒については、基本的にアルコール分1%当りの酒税が同じようになるようになっている。以前は担税力を考慮して、焼酎は低い税率、ウイスキー、ブランデーは従価税を含む高い税率であった。これがGATT(関税及び貿易に関する一般協定)違反であるとEC(現EU)やアメリカからの提訴及びパネル裁定により是正が求められ[2]最終的に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による改正(2006年施行)で完全にアルコール分1%当りの酒税が同一になった。
一方で、発泡性酒類(ビール等)、醸造酒類(果実酒、清酒等)は、アルコール分にかかわらず定額である。税率設定を巡る議論については#税率をめぐる議論節を参照。
歴史「日本酒の歴史」も参照
前近代酒の醸造・販売に関する課税は、酒造業者(造り酒屋)が発生した中世に始まる。酒造業者に対する営業税としての性格を持ち、営業許可と一体であった。
鎌倉時代、朝廷が酒屋に対し、醸造用の壷を単位として「酒壷銭(壷銭)」を課した[1][3]。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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