酒税
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

酒税(しゅぜい)は、酒類に課される税である[1]。現在(2022年時点)の日本においては、酒税法昭和28年2月28日法律第6号)に基づいて課される国税である。消費税と同様に、間接税流通税に分類される。

なお酒類の課税は世界各国でも行われるが[1]、本項では日本における酒類への課税についての記述を行う。
現行制度の概要詳細は「酒税法」を参照

酒税法でいう「酒類」とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90%以上のアルコール(酒の原料のものを除く。)除かれる)又は、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。

アルコール分が90%以上のアルコールは、以前はアルコール専売の対象であり、現在はアルコール事業法(平成12年法律第36号)の対象である。

酒税の納税義務者は「酒類の製造者」もしくは「酒類を保税地域から引き取る者」であるが、消費税と同様に、実質的な税負担は消費者である。
酒類の分類

現行の酒税法上では酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられ(第2条第2項)、さらに中分類としてビール発泡酒、その他の発泡性酒類、清酒果実酒、その他の醸造酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキーブランデー、原料用アルコール、スピリッツ合成清酒みりん甘味果実酒リキュール粉末酒及び雑酒の17種類に分類される(第3条)。なお、従前は法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記されていたが、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により漢字表記に改正されている。「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない。

酒類免許は品目別になっているため、例えばウイスキーの免許で、ブランデーを造ることはできない(第7条第1項)。
税率

税率は種類(一部更に品目別)に、設定されている。蒸留酒については、基本的にアルコール分1%当りの酒税が同じようになるようになっている。以前は担税力を考慮して、焼酎は低い税率、ウイスキーブランデーは従価税を含む高い税率であった。これがGATT(関税及び貿易に関する一般協定)違反であるとEC(現EU)やアメリカからの提訴及びパネル裁定により是正が求められ[2]最終的に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による改正(2006年施行)で完全にアルコール分1%当りの酒税が同一になった。

一方で、発泡性酒類(ビール等)、醸造酒類(果実酒、清酒等)は、アルコール分にかかわらず定額である。税率設定を巡る議論については#税率をめぐる議論節を参照。
歴史「日本酒の歴史」も参照
前近代

酒の醸造・販売に関する課税は、酒造業者(造り酒屋)が発生した中世に始まる。酒造業者に対する営業税としての性格を持ち、営業許可と一体であった。

鎌倉時代、朝廷が酒屋に対し、醸造用の壷を単位として「酒壷銭(壷銭)」を課した[1][3]室町時代、酒や麹の販売業者に対しては「酒役(酒屋役)」・「麹役」が課された[1]納銭方も参照)。

江戸幕府では、酒造統制のために当初は酒株制度を導入していた。1697年(元禄10年)、江戸幕府は運上金の一種として、酒の売価の3分の1を酒運上(酒家運上とも[4])として課すよう全国に布達した[5]。これは酒価を引き上げて消費を抑制するためとされるが[5]、酒に対する需要は減少せず、1709年(宝永6年)に廃止された[5]。ただし私領(各藩領など)では、酒役銀、酒荷口金、冥加金などの名目で存続した[4]

明治維新の初期、新政府は1868年に旧来の免許石数の維持を命じるとともに冥加金として造酒100石ごとに金20両を課し、翌年には鑑札冥加として造酒100石ごとに金10両、毎年の冥加として同額(ただし濁酒は毎年7両に減額)を課した。
明治?昭和戦前期
明治初年の制度変更

1871年(明治4年)、太政官布告「清酒濁酒醤油醸造鑑札収与並ニ収税方法規則」が出される[1][6]。「最初の近代的酒税」とされるが[1][6]、内容面では江戸時代の酒運上・酒冥加と大きく変わらないと評価される[6]。この規則では、酒株と酒造統制を廃止し、代わりに免許料(清酒10両・濁酒5両)、免許税(稼人1人あたり清酒5両・濁酒1両2分)、醸造税(製酒代金に対して清酒5分・濁酒3分)を徴収した。

1875年(明治8年)2月、酒類税則が定められた[6]。免許料を廃して醸造税を販売代金の1割とした。1878年には再び醸造税を造石高1石に対して清酒1円・濁酒30銭・白酒及び味醂2円・焼酎1円50銭・銘酒3円と改めた。
酒造税則(1880年 - 1896年)

1880年(明治13年)9月、酒造税則が制定された[6]。従来の税制を酒造免許税と酒造造石税(造石高1石に対して醸造酒2円・蒸留酒3円・再製酒4円)の2本立てとした。

このため、1881年(明治14年)には植木枝盛を中心に酒税の減税嘆願の運動(酒業者の大阪酒屋会議への招集)がおきている[7]
酒造税法(1896年 - 1940年)

1896年(明治29年)、酒造税法が制定された[6]。旧来の酒税免許税を新税である営業税に譲り、これを廃止して酒造造石税に一本化するとともに造石高1石に対して第1種(清酒・白酒・味醂)7円、第2種(濁酒)6円、第3種(焼酎・酒精)8円と定めて長く基本原則とした。

こうした度重なる制度改正と増税の背景には、酒類が多くの人にとって必需品であること、生産量が極めて多く明治初期の統計では日本で一番生産量の多い商工業製品であったこと、当時日本製の酒類が日本国外で飲まれることは皆無に近く輸出量も極僅かであったために貿易摩擦の心配がなかったことなどがあげられる。また、当時地主層出身議員が多かった帝国議会が自己の税負担に関わる地租の増徴には反対であったが、利害関係の乏しい酒造税の増徴には反対に回らなかったことも理由としてあげられる。

こうした事態に酒の醸造業者は強く反発して前述のごとく酒屋会議などを結成して抵抗したが、政府は濁酒を含む全ての自家用酒造を禁止(どぶろくを参照のこと)して醸造業者の保護を約束することで増税を受け入れさせた。事実、日露戦争が始まった1904年を皮切りに1905年1908年1918年1920年1925年と増税が続き、日中戦争が始まった1937年以後は毎年増税されることとなった。


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