酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

日本の法令
通称・略称トラ退治法
法令番号昭和36年法律第103号
種類刑法
効力現行法
成立1961年5月19日
公布1961年6月1日
施行1961年6月30日
主な内容酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等について
関連法令軽犯罪法警察官職務執行法生活保護法など
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年法律第103号)は、に酔っている者[注 1]の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本法律である。通称酩酊防止法[1]、酔っぱらい防止法[2]、めい規法、トラ退治法[3]

1958年6月15日に発生した、16歳と13歳の姉妹が酒乱の父親を睡眠薬で殺害した事件があったことがこの法律を制定するきっかけとなった。

この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条第2項)」というものであり、酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)場合や、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。

トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという[3]
構成

第1条(目的)

第2条(節度ある飲酒)

第3条(保護)

第4条 - 第5条(罰則等)

第6条(立入り)

第7条(通報)

第8条 - 第9条(診察等)

第10条(適用上の注意)

附則

沿革

1958年(昭和33年)6月15日 - 16歳と13歳の姉妹が酒乱の父親を絞殺する事件が発生。(本法律制定のきっかけとなった事件)

1961年(昭和36年)4月12日 - 紅露みつ、外24名により参議院へ法案を提出する。

4月28日 - 参議院で可決する。

5月19日 - 衆議院で可決し成立する。

6月1日 - 公布する。

6月30日 - 施行する。


出典[脚注の使い方]
注釈^ 酔っ払いのこと。アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。この法律では「酩酊者」という。

出典^ 世界大百科事典内言及. “酩酊防止法(めいていぼうしほう)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2023年12月15日閲覧。
^ “大騒ぎするだけで逮捕!? 迷惑な“酔っ払い”の責任を問う「酔っぱらい防止法」とは 。オトナンサー”. オトナンサー 。マネー、医療、エンタメ、マナー、食など「暮らし」の各カテゴリーについて、オトナンサーは、時事的な話題の解説や、知っていると役立つトリビアの紹介、大人が知っておくべき基礎知識などのコンテンツを提供します。 (2019年1月6日). 2023年12月15日閲覧。
^ a b 法令の題名、件名及び略称 - 参議院法制局

関連項目

迷惑防止条例

酔っ払い

アルコール乱用

宴会

アルコールハラスメント

警察の保護室










嫌がらせ
暴力破壊

私刑

体罰

校内暴力

家庭内暴力

ジェンダーバイオレンス

デートDV

ドメスティックバイオレンス

言葉の暴力

暴言やじ


数の暴力

ストーカー

ぶつかり男

アシッドアタック

破壊行為

落書き

バイトテロ

日勤教育

虐待

児童虐待

兄弟姉妹間の虐待


高齢者虐待

障害者虐待

動物虐待

身体的虐待

心理的虐待


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