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をお願いします。(2020年9月)都市計画地方委員会(としけいかくちほういいんかい)は戦前、都市計画業務を担当した旧内務省の出先機関。日本各地の都市計画を指導し、また同時に多くの都市計画家を生み出した。 大正時代の1919年に制定した都市計画法の指定により、1919年(大正8年)11月27日、勅令第四八三号にもとづく「都市計画委員会官制」によって組織されたもので、1920年「内務大臣の監督に属し法律勅令に撚り其の権限に属せしめたる事項その他都市計画上必要なる事項を調査審議する機関」として、全国の道府県で設置された。 会長は地方長官(知事。ただし、東京地方委員会にあっては内務次官)、委員には次のイからトまでを予定していた。 この委員会は基本的には知事が会長となり、一般に委員は県会議員を2名、数名の県の幹部、当該県にある主要市の市会議員3名とさらに市長、市吏員および学識経験者から構成される。 委員名列や同委員会は道府県の都市計画関係課内に置かれているほか、職員の中に県職員と兼務するものあり、身分は幹事を筆頭に事務官と技師さらに書記、技手に分かれていた。当然幹部職員は任命権が内務大臣にある内務省からの出向者で占めている。土地区画整理事業の許認可権は地方長官である道府県の知事にあったが、実際は認可にあたり地方自治体と内務省とが協議を行い指導を受けることとなっていた。 内務の本省内では都市計画課第二技術掛を通じて確認を行う。その後第一技術掛という順序で業務を遂行した。1937(昭和12)年には都市計画課は計画局になり、課長は局長に、各技術掛は技術課になる。 なお、1918年に設置された内務省大臣官房都市計画課はおもに都市計画法の運用と制度の調査や法整備などを担当し、歴代の課長は事務官ポストとなっていたため、戦前は初代の池田宏から、前田多門や山縣治郎など、法科系の都市計画家が多かったことが知られている。 こうした組織をもつ都市計画地方委員会はしばしば日本に固有の制度といわれ、たとえば池田宏は自著『都市計画の由来とその法制』で指摘している。一方で、都市計画委員会制度はそもそもフランスの形式を模倣したものとの意見もあり、たとえば、関一は『都市政策の理論と実際』でそのような指摘を行い、またフランスの都市計画委員会制度について飯沼一省が自著『都市計画の理論と法制』で指摘している。 制度として、都市計画地方委員会は諮問機関であり、かつ議決機関でもあったが、さらに重要な点として、それが調査・研究機関としての機能もあわせ備えていたことである。この機能を遂行するための地方委員会の職員配置は次の通り。 組織の一大特性として、既存の地方行政体系の枠外に内務省の大臣官房都市計画課の管掌機関として別個に設置されている点がある。この特異な制度が出現した理由については、あらかじめ東京市区改正条例時代の経験に目を通し、その作業の中から都市計画行政の実働部隊である市町村に権限が不足していたこと、および中央省庁の縦割り、割拠主義が地方行政にまで下降し、数々の弊害をもたらしたという問題状況が背景にある。 旧都市計画法の立案にたずさわり、大阪市の市長としても大きな足跡を残した関一は都市計画法制定以前の大阪市政の状況について、都市の行政権限は著しく制限されていたという政治的環境があったことを自著中でいみじくも示唆している。都市計画の基軸をなす鉄道、電信、電話、国道、府県道、河川、建築警察などの権限は、国かもしくは府県に留保され、それらの事務は道路法、河川法に代表される個別の実体法規によっておたがい関係をもつことなく執行されていた。都市計画の舞台となる都市にそれを推進していく権限が欠落あるいは局限されていたほか、自治権の制限までも第二の問題を引きおこしている。自治権の不足は中央省庁の比重を必然的に高め、そこから中央レベルの割拠主義が地方にまで下方に拡散していく下地が生み出されてきたのである。関は、一条の道路を新設構築するにも関係官庁が多数であって、到底市の力では実施の見込みがない、という事態を指摘し、そのことは、上記のような政治状況の当然の帰結を示すものであった。 また歴史家、政治学者としてつとに著名なチャールズ・ビアードも東京市の自治権が異常なほど脆弱であったことを問題視したことがある。かれは消防、警察、建築規制等にかかわる権限、あるいは公益事業の許認可権、さらには課税権が東京市に付与されていないことに驚きの目をむけた。同時に、警視総監、鉄道大臣、内務大臣、逓信大臣、文部大臣をはじめとする行政機関が、東京市政に自由に介在してくるありさまを異様な現象と受けとめている。
概要
イ、都市計画の実施を勅令により指定された市の市長。具体的には、当初、東京、大阪をふくむ6大都市の市長がこれに該当した。それら市長は辞令を用いず、職務上自動的に委員となった。
ロ、関係各庁高等官、10人以内。それら委員は、内務大臣の要請により内閣が任命した。
ハ、都市計画を実施する市の市会議員、議員定数の6分の1以内。それらは内閣が命ずる選挙により選出されるが、内務大臣が当選者を内閣に要請した後、任命するという形式を踏んだ。
二、関係府県会議員、13人以内。選出方法は市会議員のそれに準じた。
ホ、市長以外の市官員、2人以内。
へ、学識経験者10人以内。
卜、旧東京市の地方委員会では警視総監、および東京府知事が含まれた。
. 幹事 若干名
. 技師 勅任官で4人以内。
. 書記 判任官で8人以内。
. 技手 判任官で8人以内。