郷里
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出典検索?: "古代日本の地方官制" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2010年2月)

古代日本の地方官制(こだいにっぽんのちほうかんせい)は、日本の古代の時代において施行されていた地方行政の制度である。701年(大宝元)に制定された大宝律令で国・郡・里の3段階の行政組織に編成された。
地方官制のはじまり

大宝律令制定以前の地方官制は、以下の通りである。
県(アガタ)4世紀?6世紀頃?

古事記』成務段「大国小国の国造(くにのみやっこ)を定め賜ひ、亦(また)国々の堺、及び大県(おおあがた)小県(おあがた)の県主(あがたぬし)を定め賜ひき。」

日本書紀』成務紀4年「今より以降国郡に長を立て、県邑に首を置かむ。即ち当国の幹了しき者を取りて、其の国郡の首長に任ぜよ。」5年「国郡に造長を立て、県邑に稲置を置く。」「則ち山河を隔(さか)いて国郡を分ち、阡陌に随ひて、邑里を定む。」(阡陌は南北・東西の道の意)
成務天皇は13代で、倭の五王と呼ばれる応神(15代)や仁徳(16代)よりも遡る4世紀のことで、時代でいうと古墳時代の前期にあたる。また『倭姫命世記』には伊勢地方に県造(あがたのみやつこ)と呼ばれる地方官が見える。名前の由来は、「吾が田」であるとする説がある[1]越前信濃上総以西に分布し、畿内西国など、瀬戸内海周辺の西日本の拠点に集中している。倭の六県や、河内国山背国の「県」は大王の料地としての性格が強く、平安時代になってもその伝統はつづいた。
評(コホリ・コオリ)6世紀後半?7世紀中?『日本書紀』安閑天皇二年(535)5月に屯倉の大量設置の記事がみられるが、これらの屯倉の名前の多くが、現存する地名と一致し、その実在を確認できる。また、同年八月の条に、犬養部の設置記事がみられるが、現存する屯倉の地名と犬養という地名との近接例も多いことから、屯倉の守衛に番犬が用いられた(番犬を飼養していたのが犬養氏)だということが明らかになっており、屯倉や犬養部の設置時期も安閑天皇の頃(6世紀前半頃)に始まったと推察される。
国造(くにのみやつこ)詳細は「国造」を参照大和政権は、地方に派遣した豪族や、地方の在地首長を国造などに任命し、政治的・軍事的支配をそのまま認める形(地方行政官的)で、全国的に支配していた。『日本書紀』や『国造本紀』などの史書には神武天皇の時代に最初の国造設置の記事が見えるが、全国的に設置が始まったのは県主と同じく成務天皇の時代とされる。国造の成立期については、崇神朝から景行朝にかけて行われた全国の平定活動を受けた、次代の成務朝の頃とされている。この全国的な設置以降も、仲哀朝から雄略朝にかけて順次設置されていった。これに従えば、全国的に古墳が出現する4世紀中期から後期に当たる。また、吉備上道国造・吉備下道国造や筑紫国造527年磐井の乱)などの反抗もあったが、古代国家統一の情勢にあり、日本の古代国家の成立期に当たると考える説もある。これに従えば、継体朝 (507?531) が終わり欽明朝 (540?571) が始まった時期に当たる。国造制は、遅くとも6世紀には成立している。『隋書』倭国伝によれば、6世紀末から7世紀初頭頃には約120の国造が存在し、国の下に10の稲置(いなぎ)が属していたという。120という数字は『国造本紀』所載の国造数や、倭王武上表文の「東征毛人五十五国,西服衆夷六十六国」などと近似し、5世紀段階における一定程度の編制が想定される。半島への大規模な出征や巨大古墳の築造を可能とさせた一因であろう。国造は、国造一族の娘か姉妹を采女(うねめ)として大和政権に従属の証として奉仕させる義務を負っていた。また、贄(にえ)などの貢納物を納め、さらに力役としての人夫を差し出し、兵士の徴発に応じた。戦時には大和政権の国造軍として戦った。これらと並んで重要な奉仕は、「トモ=伴」として大王の身辺のことを司る「舎人」(とねり)、大王の身辺の警護を司る「靫負」(ゆげい)、大王の食膳のことを司る「膳夫」(かしわで)を差し出し、大王や王族の宮に出仕していたトモの養育という名目で各地の特産物を貢献することであった。後者の各地の特産物などを負担する集団は「べ=部」(部民制)とよばれ、「トモ」とあわせて、5世紀から7世紀にかけて「トモ-ベ」制(品部)として王権存立の基礎を成した。


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