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この項目では、行政区画としての郡(ぐん)について説明しています。その他の用法については「郡 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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出典検索?: "郡" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2013年6月)

郡(ぐん)は、行政区画の一種。中国日本朝鮮などの漢字文化圏に導入されたものである。

なお、欧米などの行政区画の一部を日本語に翻訳するときに、訳語としてこの語を当てることがある(カウンティも参照)。
日本の郡「」も参照
古代

古代の郡は、律令制の行政区画で、国(=令制国)の下に置かれた。『日本書紀』は、大化の改新の時に「郡」(こおり)が成立したと記されているが、当時、実際は「」(こおり)と書いていた[1]

大宝律令の成立の時に「郡」が設置され、かつての国造などが郡司となって管轄した。郡には郡衙が置かれ、班田や徴税の管理に重要な任務を果たし、律令制度下の中央集権的行政の末端に位置した。延喜式では591郡があったとされる。国の下に郡を置き、郡の下を50戸1里の里に編成した。7世紀後半から国・コオリ(評)・サト(五十戸・里)の体制が見られ、701(大宝1)大宝令で国郡里制が成立。717(霊亀3)頃から740(天平12)までは郡の下に、郷の下にが置かれ国郡郷里の編成となり(郷里制)、その後は国郡郷となった。郷里制はそれまでの里を郷と改称し、その下に下級の単位として新設した2?3の里(コザト)を置いたものである。これと連動して、戸の編成も従来の戸を郷戸・房戸の2段階とし、籍帳を通じて本貫地での人民把握の強化を図った。しかし本来流動的な人口動態を固定化する制度には限界があり、739(天平11)末頃には里が廃止され、国郡郷の3段階制となった。郡は、郷の数によって大・上・中・下・小の五等級に分かれていた。南伊勢の度会評は「神郡」というかたちで、半ば自律的な行政単位であった。

しかし10世紀には、筆頭国司である受領の権力強化などにより、郡の機能は低下し始めた。11世紀には、荘園が一円領域化して国衙の支配から自立し、郡の管轄からも外れて行った。国衙の側も残された公領を再編成し、下部に郷を組織した郡から国衙に直結した、郡、郷、保、院、条、別名などの並立体制となった。これに伴い、旧来の在地豪族の系譜を引く郡司層は急速に没落した。没落した郡司層の多くが国衙に近侍し、在庁官人となった。在庁官人には他に受領が引き連れてきた実務官僚などが加わり、新たに再編された郡司、郷司保司などの管理者として任命された。また、受領自体が任期中に私領を獲得したり、在地豪族に入婿したりして土着化し、子弟が在庁官人化するケースも見られる。やがてこれら在庁官人は武士化していった。
中世・近世

鎌倉時代になると、国内に並列する荘園、郡、郷、保などは、管理者である荘司、郡司、郷司、保司らの多くが御家人となり、地頭に任命され、武士たちの基礎的な領地の単位となった。

戦国時代には戦国大名らの地域権力が領国拡大を行い、本国・分国の領域支配の一環として、支配領域を古代以来の国郡制とは異なる独自の支配領域区分である「郡」単位で分割し、各郡ごとに郡代を配置した。

相模国後北条氏においては郡単位で公事賦課を行った郡代支配を展開し、やがてこれは郡代支配を引き継いだ支城制へと完成していくことが指摘される。一方で、戦国大名の領域支配は本国・分国の歴史的経緯や領国化時期の差異、自立的な国衆の存在などにより一様ではなく多様性があり、必ずしも郡代・支城制支配により均一な支配でなかった点も指摘されている[2]

江戸時代幕藩体制下において、江戸幕府や各では、地方(じかた)の統治に際して郡代や郡奉行といった役職を置くことがあった。幕府の郡代は広域の幕府領(天領)を管轄する役職であって、その管轄範囲は歴史的地域区分としての郡よりも広い。諸藩では、それぞれ独自の地方区分を設けている場合もある(たとえば、南部藩(とおり)、熊本藩手永(てなが)など)。
近代1869年時点の郡域(琉球・奄美の間切も含む。ただし越郡合併で境界線不明区域になった村は、その郡に編入された部分に大字または市町村単位で反映)東山梨郡役所(博物館明治村

明治初年において「郡」は地理的区分に留まっていた。1878年に制定された郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)によって行政区画としての郡が復活した(施行時は一律ではなく、府県ごとに異なる)。


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