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郡区町村編制法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治11年7月22日太政官布告第17号
種類地方自治法
効力廃止
公布1878年7月22日
主な内容地方自治
関連法令府県会規則、地方税規則
条文リンク国立国会図書館近代デジタルライブラリー
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郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)は、1878年(明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。 いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったために見直しが必要となったことや、自由民権運動の高まりにより地方政治への住民の参加を認める必要性が出てきたこと[1]から導入された。旧来の郡町村制に戻すことで人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた一方で、官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれ、その府県知事を内務省が指揮することで、旧来からの地方共同体である「部落」の解体を行い中央集権体制を作ろうとした。しかし後者の目的については、地方における部落単位でのまとまりが強く、その解体を達成することはできなかった。 1888年(明治21年)4月17日に制定された市制・町村制、1890年(明治23年)5月17日に制定された府県制・郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各道府県において明治33年(1900年)4月1日までに順次失効した。 各道府県における郡区町村編制法の施行日道府県施行日道府県施行日
概略
施行日
北海道明治12年(1879年)7月23日愛知県明治11年(1878年)12月20日
青森県明治11年(1878年)10月30日三重県明治12年(1879年)2月5日
岩手県明治11年(1878年)11月26日滋賀県明治12年(1879年)5月16日
宮城県明治11年(1878年)10月21日京都府明治12年(1879年)4月10日
秋田県明治11年(1878年)12月23日大阪府明治12年(1879年)2月10日
山形県明治11年(1878年)11月1日兵庫県明治12年(1879年)1月8日
福島県明治12年(1879年)1月27日堺県明治13年(1880年)4月15日