避難所
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避難所のピクトグラム

避難所(ひなんじょ、英: refuge, shelter, evacuation area)とは、避難するための施設場所のこと。目次

1 概説

2 日本の避難所の区分・名称

2.1 指定緊急避難場所

2.2 指定避難所


3 日本の行政の避難所

3.1 東京都の避難所


4 避難所の運営

5 指定外の避難所

6 帰宅困難者への支援

7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

10 外部リンク

概説

避難所とは、避難するための施設や場所のことである。様々なタイプの避難所がある。様々な分類・用語があるうるが、たとえば次のような分類・用語がある。

一時避難場所 - 一時的に避難する場所。災害時の危険を回避するため、または帰宅困難者が交通機関が回復を待つために一時的に待機するなどといった用途が想定されている。

広域避難場所 - 一時避難所より大人数を収容できる避難所。一時避難所が危険になったときに避難する。

収容避難場所 - 短期間、避難生活を送るための避難所。

福祉避難場所 - 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難所。通常、平時に社会福祉施設保健センターである場所が指定される。

シェルター - 英語圏で用いられている、かなり広い概念。

一般に仮設住宅は避難所に分類されない。
日本の避難所の区分・名称

従来の災害対策基本法においては、”切迫した災害の危険から逃れるための避難場所”と、”損壊した自宅に戻れないなどの理由で避難生活を送るための避難所”が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因ともなったと指摘されている。

このため、2013年6月に改正された災害対策基本法において、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所(指定緊急避難場所)と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所(指定避難所)が明確に区別された[1]
指定緊急避難場所

指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する(災害対策基本法第49条の4)。

ひとまず危険を回避するための場所であり、災害に対して一定の安全性がある頑丈な建物や、危険が及ばないと考えられる開けた場所(グラウンド駐車場など)が指定されている。地震、津波、土砂災害、洪水など災害の種類ごとに適した場所が異なり、例えば土砂災害や火事に対しては適しているが洪水や津波の場合浸水の恐れがあるため不可というような場所がある[2]
指定避難所

指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市町村長が指定する(災害対策基本法第49条の7)。

一定の期間滞在するための場所であり、ある程度の人員を屋内に収容できる学校体育館公民館などが指定されている。指定緊急避難場所を兼ね、そのまま滞在できる場所もある[2]
日本の行政の避難所

災害対策基本法に基づいて、各自治体で地域防災計画が立てられ、それに沿って設置されている。

一例として東京都の避難所について解説する。
東京都の避難所

東京都の行政で「避難所」と呼ばれているのは、区・市・町・村によってあらかじめ指定されている避難施設のことである[3][4]、災害発生時に、避難者に安全・安心の場を提供する目的で、区長・市長・町長・村長が開設・管理・運営するものである[4]。対象者(避難者)としては次のような人々が想定されている[4]

(1)災害によって現に被害を受けた人

家屋の倒壊などによって、自宅では生活できない人

食料、生活物資などが不足するため、自宅では生活できない人


(2) 災害によって、現に被害を受けるおそれがある人

避難勧告避難指示が発せられた人

(避難勧告・避難指示は発せられてなくても)緊急に避難する必要がある人

避難所は、被災者の生命の安全を確保する役割と、一時的に生活する施設としての重要な役割を果たす。東京都の避難所では次のような生活支援を提供する[5]

安全・生活基盤の提供

安全な施設での受け入れ

非常食飲料水毛布、生活必需品などの提供


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