遺族年金
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

遺族年金(いぞくねんきん)とは、国民年金法厚生年金保険法等に基づき、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される日本の公的年金の総称である。本項では同法に定める遺族への一時金についても取り扱う。

労働災害(労災)の際に支給される年金(遺族補償年金・遺族年金)については、労働者災害補償保険(労災保険)の項を参照。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、いわゆる「新法」の施行日(昭和61年(1986年4月1日)以後に受給権が発生した場合(死亡した場合)に支給される。施行日前の遺族年金のうち、母子福祉年金及び準母子福祉年金は、施行日以後に遺族基礎年金に切り替えられている。
支給要件
死亡した者の要件


国民年金被保険者である者

国民年金被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者

これらに該当するものにあっては、保険料納付要件として、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が加入期間の3分の2以上でなければならない。なお、死亡日に65歳未満である場合は、2026年4月1日前に死亡した場合に限り、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日に被保険者でなかった者については、直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たした者として扱う。


老齢基礎年金の受給権者である者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者

これらに該当するものについては、保険料納付要件は不要である。


支給を受ける者の要件

遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した者によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」又は「子」である。

「配偶者」[1]については、次の要件に該当する「子」(死亡した者の法律上の子のみで、配偶者の連れ子など事実上の子は含まない)と生計を同じくすること。「子のいない配偶者」には支給されない。配偶者の年齢は問わない。

「子」とは、死亡した者の死亡当時に18歳到達年度の末日(3月31日)までにあるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり(受給権取得後に18歳の年度末までに障害の状態になった子を含む)、かつ現に婚姻をしていないこと。なお被保険者又は被保険者であった者の死亡当時に胎児であった者は、死亡した者によって生計を維持されていた者とみなし、配偶者はその胎児と生計を同じくしていた者とみなし、将来に向かって(胎児が出生したら)当該配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権を発生させる扱いとなっている。

「生計を維持」とは、被保険者(であった者)の死亡当時に、その者と生計を同一にし、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円以上)の収入が将来にわたって得られないと認められることである(平成23年3月23日年発0323第1号)。なお、受給権取得後に当該収入を有するに至っても失権することは無い。

民法の規定による失踪宣告があったときは、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされるが(民法第31条)、生計維持関係等については行方不明になった日を死亡日として取り扱う。ただし受給権については失踪宣告が確定した日に発生する。また船舶航空機の事故のために3ヶ月間生死が不明であるときは、事故にあった日に死亡したものと推定されるが、この場合は事故にあった日に受給権が発生する。
父子家庭への拡大

平成26年3月31日までは、夫が死亡した場合の「子のある妻」のみが対象とされ、妻が死亡した場合の「子のある夫」は遺族基礎年金を受給できなかった(これは遺族基礎年金の制定趣旨が、働き盛りの男性が死亡したときに残された遺族(母子家庭)の生活を保障するためであったことによる)。平成26年4月1日より、「夫」「妻」の表記が「配偶者」に統一され、妻が死亡した場合の「子のある夫」にも支給範囲が拡大された。当初案では死亡者が第3号被保険者である場合は対象外とされていたが、最終的には死亡者が第3号被保険者であっても支給対象となった。なお平成26年3月31日までに配偶者が死亡している場合は、遡って支給対象とはならない。
年金額

年金額は死亡した者の保険料納付済期間等にかかわらず定額である。

子のある配偶者に支給される場合は、基本年金額(老齢基礎年金の満額と同額。平成29年度は779,300円)に、第1子・第2子は一人につき「224,700円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は224,300円)、第3子以降は一人につき「74,900円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は74,800円)を加算する。

子のみに支給される場合は、子が1人の場合は基本年金額のみが、子が2人以上の場合は、第2子は「224,700円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は224,300円)、第3子以降は一人につき「74,900円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は74,800円)を加算し、子の総数で頭割りする。

受給権者に変化が生じた場合は、その翌月から増額・減額の改定が行われる。配偶者が新たに子を有することになったときには増額改定が行われる。子が2人以上ある場合にあって、その子のうち1人以上が以下のいずれかに該当するに至ったときは、減額改定が行われる。子のすべてが減額改定事由に該当した場合は、「子のない配偶者」となるので配偶者の受給権は消滅する。

死亡したとき

婚姻をしたとき

配偶者以外の者の
養子となったとき

離縁によって死亡した者の子でなくなったとき

配偶者と生計を同じくしなくなったとき

18歳の年度末が終了したとき。ただし障害等級1級・2級にあるときを除く

障害等級1級・2級にある子について、その事情がやんだとき。ただし18歳の年度末までにあるときを除く

20歳に達したとき

支給停止

「配偶者や子」に対する遺族基礎年金は、被保険者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。なお、労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合は、遺族基礎年金は全額支給され、調整は労災保険の側で行う。具体的には、遺族基礎年金のみの受給の場合、遺族(補償)年金は88%に減じられる。

「配偶者や子」の所在が1年以上明らかでないときは、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給停止される。なお、所在不明によって支給停止された配偶者や子は、いつでも、支給停止の解除を申請することができる。

「子」に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父もしくは母があるときには、支給停止される。したがって、「子のある配偶者」に支給される遺族基礎年金は、子の加算額も含めて全額が配偶者に支給されることになる。なお、配偶者が他の年金たる給付を受けることにより遺族基礎年金の全額が支給停止となるときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、配偶者からの申出により配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止とされたときは子の遺族基礎年金は支給される。

年金一般の給付制限のほか、被保険者(であった者)を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金は支給しない。被保険者(であった者)の死亡前に他の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者にも、遺族基礎年金は支給しない。なお、自殺によって死亡した場合は支給制限は行われない(後述する寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金においても同様)。
寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が老齢基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、妻が60歳に達した日の属する月の翌月(夫の死亡時すでに妻が60歳以上の場合は夫の死亡日の属する月の翌月)から65歳に達する日の属する月まで支給される[2]。保険料の掛け捨て防止と老齢寡婦の保護の意味合いがある(夫が長期間第1号被保険者であったならば、妻の遺族厚生年金は支給されないか極めて低額であり、60歳(一般的な企業の定年年齢)から65歳(老齢基礎年金の支給開始年齢)までの所得保障をする必要がある)。
支給要件

死亡した夫の側の要件として、

国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者、旧法の国民年金被保険者を含み、第2号被保険者、特例任意加入被保険者期間は含まない)としての保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例・若年者納付猶予期間を除く)とを合算して、死亡日の属する月の前月までに10年以上あること

障害基礎年金の受給権者であったことがない(裁定を受けていない)こと(実際に障害基礎年金を受けたことがなくても、裁定を受けていれば寡婦年金は支給されない)、なお旧法の障害福祉給付はここでいう障害基礎年金に含まない。

老齢基礎年金の支給を受けていないこと

妻の側の要件として

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、夫との婚姻期間が10年以上継続したこと

65歳未満であること(年齢の下限は問わない)

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと

年金額・支給の調整

寡婦年金の額は、夫の死亡日の前日における、老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額)の計算の例によって算出した額の4分の3に相当する額になる。なお、死亡した夫が付加保険料を納めていたとしても、寡婦年金への加算は行われない。

夫の死亡により寡婦年金と死亡一時金の双方の受給権を満たす場合、妻の選択によりどちらか一方のみが支給される。なお、寡婦年金と遺族厚生年金は併給することはできないが、夫の死亡についてすでに遺族基礎年金を受給していたとしても、要件を満たしたときは寡婦年金を受給できる。

寡婦年金と死亡一時金のどちらを選択すべきかは個々の事情による。一般的には年金である寡婦年金のほうが一時金である死亡一時金よりも受給額が多くなるが、寡婦年金の受給期間が短い場合(妻が65歳近くになってから夫が死亡した場合等)やある程度の遺族厚生年金(300月みなし期間や中高齢寡婦加算を含む)が見込める場合、老齢基礎年金の繰り上げ受給を行う場合等には死亡一時金のほうが有利となるケースもある。

夫の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。なお、労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合は、寡婦年金は全額支給され、調整は労災保険の側で行う。具体的には、寡婦年金のみの受給の場合、遺族(補償)年金は88%に減じられる。
死亡一時金


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