選挙ポスター
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

選挙ポスター(せんきょポスター)は、選挙において使用されるポスターである。
概要

公職選挙法(以下、法と略する)第143条第1項により選挙ポスターは選挙期間中は以下の場合に限り、掲示することができる。選挙ポスターの大きさは法第143条第9項・第11項・第12項により制限されている。法第144条第2項により、数が制限されているポスターについて選挙管理委員会から交付を受けた証紙を貼ったものに限って掲示することができる。

選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター(選挙事務所の数については法第131条第1項により制限されている)

選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター(自動車や船舶の数について法第141条第1項により制限されている)

演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター

個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る)

選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。また法第144条第1項により数が制限されている)

法第143条第14・15項により国政選挙においては政令で定める範囲内で、町村選挙を除く地方選挙においては条例で定める範囲内において、「公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙、都道府県知事の選挙の場合に限る)及び選挙運動のために使用するポスターの作成について、公費負担によって無料とすることができる。法第143条の2により、選挙事務所を廃止したとき、自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにポスターを撤去しなければならない。

法第143条第16項第2号により、ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示されるポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できない。

法第144条の2第1項により、選挙区選出の国会議員選挙と都道府県知事選挙については市町村選挙管理委員会は選挙期間中にはポスターの公営掲示場(公設掲示場)を設けなければならない。また法第144条の2第8項により、都道府県議会議員選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ条例で定めるところにより、選挙期間中にポスターの公営掲示場を設けることができる。法第144条の2第5項により、公営掲示場には公職の候補者は告示日から「個人演説会告知用ポスター」又は「選挙運動のために使用するポスター」を一枚掲示することができる。法第144の5により、ポスターの公営掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者・管理者又は所有者はポスターの公営掲示場の設置に関して事情の許す限り協力しなければならない。法第144条の3により、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは公営掲示場を設けないことができる。 選挙ポスターに関する公営掲示場は1962年の法改正で導入された。

選挙期間外にも、知名度向上を目的に公職の候補者(現職政治家や公職候補予定者)が選挙運動と捉えかねない文言を避けながら政治活動として個人名を記載したポスターを掲示している。この場合、法第143条第18項により、ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならない。

しかし、法第143条第16項・第19項により、特定期間(任期満了から6ヶ月前及び選挙事由発生告示の翌日から選挙の期日)まで、公職の候補者や後援団体が政治活動のために使用されるポスターで当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスター(いわゆる個人ポスター)を掲示することはできず、代わりに選挙期間以外なら後援団体となっていない「その他の政治団体」又は「政党、政党の支部」の政治活動に用いられるポスター(いわゆる政党ポスター)を掲示することができる。当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する政党ポスターは演説会予定告知のポスターを名目に応援弁士を要するなら政治活動と判断されて可能であるが(応援弁士が1人なら2連ポスター、2人なら3連ポスター)、その際には公職候補者のスペース(政党等・応援弁士と同じサイズでなくてはならず、2連ポスターなら3分の1以下、3連ポスターなら4分の1以下)に基準が存在する[1]。応援弁士は「知名度が高く人気のある政治家」「公職の候補者と政治的距離が近い人物」「特定期間に当該地区で選挙に立候補をしない人物」が選ばれる。

選挙期間を除く特定期間中の政党ポスターは、演説会予定告知は名目で候補者の知名度を上げることが実質的な目的であるため、候補者(及び応援弁士)が大きく表示されている一方で演説会予定告知はかなり小さく書かれており、予定されている日程も選挙後の場合も多く、また、告知された演説会の日、あるいは選挙の公示日・告示日までには剥がさなくてはならない[2][3]

女性候補や高齢候補のポスター写真は顔の修正が過度に及んでいる場合もある[4]。なお、日本では法令上、候補者名の掲示は義務では無く、若い頃の写真や似顔絵も問題ない[5]


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