遭難信号(そうなんしんごう、英語: Distress signal)とは、救助を求めるための国際的に認識された手段で、無線通信によるほか、可視物体の表示や騒音音響、その他の方法により信号を伝達する。
遭難信号の発信は、船舶、航空機その他において、重大かつ急迫した危険に直面し、早急な救助・支援を要請する場合に行われる。目的以外での虚偽の遭難信号の発信は、現地国の法令または国際法にて処罰される。
野外活動における遭難信号
10秒に1回の割合で呼子笛を鳴らし(または何らかの大音響を立てる)、6連続後は1分休み これを繰り返す
夜間は同様のリズムで発光信号を発する
遭難信号に気づいた場合は同様に、20秒に1回の割合で発呼・発光を行って相手に応える。これで応答信号となる。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 この節の引用の拗音、促音、送り仮名の表記は原文のままである。 海上衝突予防法第37条第1項には、「船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない」と定められている。これをうけた国土交通省令海上衝突予防法施行規則 第22条 法第37条第1項の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。
日本における法令上の規定.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}
海上衝突予防法
約1分の間隔で行う1回の発砲その他の爆発による信号
霧中信号器による連続音響による信号
短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケット又はりゅう弾による信号
無線電信その他の信号方法によるモールス符号の「- - - ? ? ? - - -」(SOS)の信号
無線電話による「メーデー」という語の信号
縦に上から国際海事機関が採択した国際信号書(以下「国際信号書
方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの1個の付いたものによる信号
船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号
落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号
オレンジ色の煙を発することによる信号
左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号
無線電信による警急信号
無線電話による警急信号
非常用の位置指示無線標識による信号
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号
2. 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。 電波法第52条第1号遭難通信で「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう」と定められている。 遭難信号を前置する方法としては、総務省令無線局運用規則に定められている。第75条 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)別図第1号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、5回連続して行うものとする。2. 船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第2号に定める構成のものを送信して行うものとする。3. 船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第5号に定める構成のものを送信して行うものとする。第76条 遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
国際信号書に定める遭難に関連する事項
国際海事機関が採択した船舶捜索救助便覧に定める事項
黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。
染料による標識を使用すること。
電波法