違憲判決
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違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令行政措置が憲法違反しているという裁判所による判決日本国憲法では前文第81条違憲審査制)、第98条の規定による。なお、本ページでは判決のほか、家事審判等における決定で違憲の言及があったものを含む。
効力

日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆる判例変更にはあたらない)、終審裁判所としての最高裁判決に特に重みがある。

最高裁判所で違憲判決を出すには、15名で構成される大法廷において最低9人が出席し(最高裁判所裁判事務処理規則7条[1])、最低8人が違憲判決を支持することが必要である(同規則12条)。違憲判決は、その要旨が官報において公告され、かつその裁判書正本が内閣に送付される。法令違憲判決については、国会にも正本が送付される(同規則14条)。

最高裁判所が法令違憲の判断をした場合、当該法令が直ちに無効になるのかについては、二説の争いがある。詳細は「憲法訴訟#法令違憲判決の効力」を参照
個別的効力説
その事件についてのみ法令を無効とする。付随的審査制では、事件の解決に必要な限度で審理が行なわれるので、違憲判決の効力も、その事件に限られると解するのが、妥当とされ通説となっている。
一般的効力説
一般的に法令を無効とする。一般的に無効とすると、消極的な立法作用を認めることになり、憲法41条に反すると考えられている。
日本の最高裁判所における違憲判決一覧

それぞれの詳細は、憲法の各条文または各事件を参照のこと。

なお、非嫡出子の法定相続分規定及び性同一性障害者特例法に関する最高裁の違憲判断は、厳密には判決ではなく決定によるものであるが、「違憲判決」として記載する。
法令違憲

法令違憲とは、法令の全部又は一部に対して違憲を宣告するもの。ただし、日本など付随的違憲審査制の場合、違憲判決は当該案件を解決するための限度において、該当法令を無効とするものであり、法令違憲の違憲判決が、すなわち当該法令や条例の廃止を意味するものではない。該当法令の修正には、国会において、法令を改正または廃止する必要がある。

しかし、その法令や条例を適用し、再び裁判所において審査がなされた場合、同様の違憲無効判決が下されることが、立法府や行政府に対する、当該条項改廃への強制力となり、当該法令は確定判決後に無効・無力化される。
尊属殺人重罰規定詳細は「尊属殺重罰規定違憲判決」を参照

1973年(昭和48年)4月4日 刑集27巻3号265頁 - 日本国憲法第14条 × 刑法第200条

尊属殺人罪を普通殺人罪より厳罰にする規定自体は合憲だが、酌量減軽を行っても執行猶予を付すことができないなど、普通殺人罪と比較してあまりにも厳罰化し過ぎである規定については、家族に対する敬愛や報恩という、自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点「人倫の大本、人類普遍の原理」という立法目的をもってしても、なお合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することはできず、憲法14条1項に違反する。

6名の裁判官(田中二郎下村三郎色川幸太郎大隅健一郎小川信雄坂本吉勝)の、尊属殺人罪を普通殺人罪より厳罰にする趣旨そのものも違憲であるとする意見、1名(下田武三)の、本件規定は合憲であるとする反対意見がある。

刑法はただちに改正されなかったが、法務省確定判決を受けて尊属殺については、一般の殺人罪である刑法199条を適用する運用を行うよう通達を出し、刑法200条は以降適用されず死文化した。その後、1995年平成7年)5月12日、法文の現代仮名遣い化による刑法改正(平成7年法律第91号)で、刑法200条と尊属加重刑罰が削除された(同年6月1日施行)。

薬事法距離制限規定詳細は「薬局距離制限事件」を参照


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