この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
道路法
日本の法令
法令番号昭和27年法律第180号
種類行政手続法
効力現行法
成立1952年6月2日
公布1952年6月10日
施行1952年12月5日
所管(建設省→)
国土交通省[道路局]
主な内容道路の管理
関連法令道路交通法、高速自動車国道法、道路構造令、車両制限令、電線共同溝の整備等に関する特別措置法
条文リンク道路法
道路法(どうろほう、昭和27年法律第180号)は、道路に関する法律である。
国土交通省(旧・建設省)道路局企画課が所管し、警察庁交通局交通規制課と連携して執行にあたる。 道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めており、公法、行政法、公物・営造物法に分類される。現行のものは、1952年6月10日公布されたもので、この項目において、単に「法」または「現行法」という。 この法律の目的は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」(法1条)としている。所管省は国土交通省である。道路網の整備により、交通ネットワークとしての機能を充実させることを意図しており、道路法ではこれを実現するための道路を4種類に分類して法律で規定している[1]。 道路法で規定する4種類の道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道のことで(法3条)、それぞれの指定・認定の要件を定めている[1]。また道路は、都市や拠点を連絡するように構成されており、連絡レベルによって道路の種類を階層化している[1]。 日本で一般概念上は「道路」であっても、道路法に基づかない道路もあり、林道や農道などはその代表例である[2]。そのため、道路法はすべての道路を対象にしているものではないが、重要なものをほとんど対象にしていると考えることができる[3]。道路法の対象とならない道路については「日本の道路#日本の道路の分類」を参照 道路法における道路では、 の4つに区分している。 それぞれの道路の指定・認定の要件を大まかに説明すれば、
概要
道路の指定・認定要件
高速自動車国道
一般国道
都道府県道
市町村道
一般国道は、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成する道路で、主要な都市または特定の港湾・重要な飛行場などの施設を連絡するものであること[1]。具体的な要件は法第5条1項で定められており、政令で路線が指定される[4]。