道路法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

道路法

日本の法令
法令番号昭和27年法律第180号
種類行政手続法
効力現行法
成立1952年6月2日
公布1952年6月10日
施行1952年12月5日
所管(建設省→)
国土交通省道路局
主な内容道路の管理
関連法令道路交通法高速自動車国道法道路構造令車両制限令電線共同溝の整備等に関する特別措置法
条文リンク道路法 - e-Gov法令検索
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道路法(どうろほう、昭和27年法律第180号)は、道路に関する法律である。

国土交通省(旧・建設省道路局企画課が所管し、警察庁交通局交通規制課と連携して執行にあたる。
概要

道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めており、公法、行政法、公物・営造物法に分類される。現行のものは、1952年6月10日公布されたもので、この項目において、単に「法」または「現行法」という。

この法律の目的は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」(法1条)としている。所管省は国土交通省である。道路網の整備により、交通ネットワークとしての機能を充実させることを意図しており、道路法ではこれを実現するための道路を4種類に分類して法律で規定している[1]

道路法で規定する4種類の道路とは、高速自動車国道一般国道都道府県道および市町村道のことで(法3条)、それぞれの指定・認定の要件を定めている[1]。また道路は、都市や拠点を連絡するように構成されており、連絡レベルによって道路の種類を階層化している[1]

日本で一般概念上は「道路」であっても、道路法に基づかない道路もあり、林道や農道などはその代表例である[2]。そのため、道路法はすべての道路を対象にしているものではないが、重要なものをほとんど対象にしていると考えることができる[3]。道路法の対象とならない道路については「日本の道路#日本の道路の分類」を参照
道路の指定・認定要件

道路法における道路では、
高速自動車国道

一般国道

都道府県道

市町村道

の4つに区分している。

それぞれの道路の指定・認定の要件を大まかに説明すれば、

一般国道は、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成する道路で、主要な都市または特定の港湾・重要な飛行場などの施設を連絡するものであること
[1]。具体的な要件は法第5条1項で定められており、政令で路線が指定される[4]

都道府県道は、一般国道に対して地方の幹線道路網を構成する道路で、複数の市町村を結び、あるいは重要港湾や地方港湾、飛行場、停車場などの施設を連絡するもの[1]。具体的な要件は法第7条1項で定められており、都道府県知事が都道府県議会の議決を経て路線が認定される[4]

さらに市町村道では、これら以外のすべての道路を対象とするので、施設などの連絡というよりも、末端道路として網目状に張り巡らせて生活道路としての役割を期待している[1]市町村長が市町村議会の議決を経て路線が認定される[4]

これらから、道路法では、都市や種々の拠点を連絡することを道路指定の要件に挙げて定めており、連絡する都市や拠点の規模は道路の種類ごとに異なっていて、都道府県道よりも一般国道のほうが高く設定されている[1][注釈 1]。また、一般国道と都道府県道の指定・認定要件は以下の列挙のように詳しく規定している一方で、高速自動車国道については、道路法とは別に高速自動車国道法の規定で路線の指定や整備計画について詳しく定めている。
一般国道[6]


国土を縦断・横断・循環し重要都市を連絡する道路(1号要件)

1号要件の道路から、重要都市または10万人以上の都市を連絡する道路(2号要件)

1号要件の道路から、2つ以上の市を連絡する道路(3号要件)

1号要件の道路から、国際拠点港湾や重要な飛行場などを連絡する道路(4号要件)

都道府県道[7]


市または人口5000人以上の町などの主要地を連絡する道路(1号要件)

主要地から重用港湾、地方港湾、飛行場などの主要施設を連絡する道路(1号要件)

2つ以上の市町村を経由し主要地や主要施設を連絡する道路(4号要件)

道路の管理

旧道路法(1919年の大正8年法律第58号[注釈 2]。以下「旧法」という。)では、道路は国の公物とされたが、現行法では国道(高速自動車国道および一般国道)のみを国の公物とし、都道府県道・市町村道はそれぞれ都道府県・市町村の公物としている。

道路を常に良好な状態に維持し、交通の安全と円滑が図れるように法42条から法46条で道路管理者の義務、道路利用者の義務や各種の規制措置が規定されている[8]

人為的に作られる公物(人工公物)であるという道路の性質上、整備に当たっては、路線の指定・認定、道路区域の決定・変更、供用の開始・廃止など、段階に応じ、詳細な規定を設けている。

なお、外国語表記については、ローマ字(ヘボン式)の綴り方・表記[9]などを示している。
道路の供用

路線が指定または認定されると遅滞なく道路区域が決定され、法第18条に従い公示および縦覧が行われる[4]。「道路区域」とは道路法が適用する範囲を明確にしたもので、道路を構成する敷地を幅員や延長で示す[4]。この道路区域の決定は道路管理者が所有権地上権などの権原の取得を行っていなくても可能で、一般の交通の供用が開始されるまでは法91条に基づき道路管理者が土地についての権原の取得有無に関係なく無許可で土地の形質の変更、工作物の改築、増築、修繕などの行為が禁止される[10]

道路の建設が完了し、一般の交通に開放することを供用の開始とし、法18条により道路の供用開始または廃止する場合はその旨を公示および縦覧しなければならない[11]

道路が供用している間、一般利用者に対する管理瑕疵については、国家賠償法の適用が認められる。路線の廃止・変更により、供用が廃止された場合は、新たに別の公物として利用されるなどの特別な場合を除き、最後に道路を管理していた道路管理者が、一定の期間管理を行い、管理期間終了後は、適正に処分できる。

管理期間終了後も、別の管理者または所有者に管理権または所有権が移転するまでは、従来の管理者(最後に道路を管理していた道路管理者)が廃道敷の(通常の土地所有者としての)管理の義務を負うこととなる。この段階では、通常、一般利用者の立ち入りは制限され、特殊な場合を除き、一般利用者に対する国家賠償法の適用はない。
道路の占用「道路占用許可」も参照

道路は自由に使用できることが原則であるが、掘削して地下埋設物を設置するなど一般的な利用方法を超えた使用をする場合は第32条・第33条に基づき道路管理者の許可などが必要となる[11]


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