この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
道府県民税(どうふけんみんぜい)とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して、道府県が課す税金である。道民税(どうみんぜい)・府民税(ふみんぜい)・県民税(けんみんぜい)と分解しても呼ばれる。
都民税(とみんぜい)は、東京都の道府県民税であり、税率も同じだが、東京都の特別区は市町村ではないので地方税法上は別扱いになっている。地方税法第5章第1節(都等の特例)に記載されている。
都道府県民税(とどうふけんみんぜい)は、都民税と道府県民税を合わせた呼び方である。都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼ばれる。
個人に対して課すものを個人都道府県民税、法人の事業に対して課すものを法人都道府県民税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。 個人の道府県民税の賦課徴収については、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行う(地方税法第41条第1項)。 このため、個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない(同法第42条第1項)。 よって、納税義務者又は特別徴収義務者は、道府県に対して直接申告・納付する必要はない。市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があった月の翌月十日までに、これを道府県に払い込むことになる(同法第42条第3項)。 税額と税率は住民税#個人の住民税を参照。 道府県内に存在する事務所又は事業所について課するという課税客体の類似性・申告納付に関する定めの類似性などから、法人の事業税と申告・更正・決定等について課税実務上極めて大きな関連性がある(俗に法人二税と言う)。 道府県民税と都民税が分かれているのは、地方税法が道府県民税についての規定を都に、市町村民税の規定を特別区に準用する(地方税法第1条第2項)とした上で、固定資産税、市町村民税、特別土地保有税等のいくつかの税目については、当該準用規定にかかわらず都税として課税する(法第734条)とする法文構成で特別区特例を表現しているためであり、道府県民税に関する規定が都民税に適用されない訳ではない。 この結果、東京23区内では、法人の市町村民税に当たる税は特別区民税ではなく都民税として、道府県民税に当たる税と併せて徴収される。特別区の法人税割は、市町村民税相当分と道府県民税相当分を合計して都民税の法人税割として課される。特別区の均等割も、資本金等の金額1,000万円以下の法人の場合、市町村民税で5万円、道府県民税で2万円の均等割は7万円の都民税均等割として課される。 法人税の納税義務者である法人が、法人税の申告期限(確定申告については、原則、事業年度又は計算期間終了の日から2ヶ月を経過する日)までに、その法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の都道府県知事に対して、納税義務者が税額を法令に沿って計算し、所定の申告書(地方税法施行規則 第6号様式他)により、均等割及び法人税割を申告、納付することとされている(地方税法第53条)。 なお、法人税において連結納税をする法人、監査等により申告期限までに決算が確定しない法人等、都道府県知事が認めた場合(実務上は法人税において税務署長が認めた場合)において、申告期限の延長を受けられる。 確定申告以外の申告期限については、それぞれ下記のとおり。(原則) 予定申告 事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 (第7号様式) 修正申告 道府県知事による更正を受けるまでの間随時 (第6号様式) 清算予納申告 清算事業年度終了の日から2ヶ月以内 (第8号様式) 清算確定申告 残余財産確定の日から1ヶ月以内 (第9号様式)
個人の都道府県民税「住民税#個人の住民税」および「市町村民税#個人の市町村民税」も参照
申告・納付の方法
税額と税率
法人の都道府県民税「市町村民税#法人の市町村民税」も参照
都民税
申告・納付の方法
非課税の範囲
納税義務者(下記:地方税法第24条第1項)ではないもの
その都道府県内に事務所又は事業所を有する法人。
その都道府県内に事務所又は事業所を有する、法人ではない社団又は財団で、かつ代表者又は管理人の定めのあるもの。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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