この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。
本稿では最高裁判所の判決を「最判」と略す。
過払金が発生する理由グレーゾーン金利
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となる(同法1条1項)。
年20% - 元本が10万円未満の場合
年18% - 元本が10万円以上100万円未満の場合
年15% - 元本が100万円以上の場合
しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多い。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われなかったからである。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利という。
それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうだが、同条2項(平成18年改正により削除。)で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないため問題は簡単ではない。
この問題を解決したのが最高裁判所の2つの判例である。
最高裁昭和39年判決(昭和37年6月13日最高裁判決判例変更)[1]
制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとした。このように解釈した結果、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、実際の元本は減少していくということが起こる。
最高裁昭和43年判決[2]
元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭を不当利得(民法703条
このように、最高裁昭和43年判決によって過払金の返還請求が可能になった。 この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノート
過払金返還請求訴訟の現状
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消費者金融業者との間で長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多い。
しかし、消費者金融業者は、弁護士や司法書士などの専門家の介入しない件で、本人に対し、訴訟外で過払金を返還することはまずない[要出典]。専門家が介入しても、訴訟外で民法704条に基づく利息まで返還することは、当該専門家が過払金返還請求について経験豊かな者でない限り、あまりないようである。
そこで、債務整理のため依頼した弁護士や司法書士を通して、あるいは代理人を選任せずに(本人訴訟で)、過払金返還請求訴訟を提起することになる。ただし、本人訴訟の場合、貸金業者側の反撃に遭い、後記の民法704条に基づく利息を付さない和解に追い込まれるケースが多いといわれ[要出典]、また、後掲のように、取引履歴の不開示があったり、充当関係で複雑な事案であったりすると、本人訴訟で@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}法律上正しい金額の返還を受けることは極めて困難なようである[独自研究?]。
最近[いつ?]、後述のみなし弁済について借主側に有利な判例が出ていることもあって、近年[いつ?]、過払金返還請求訴訟が全国で相次いで提起されている。消費者金融業者もこれを受けて業績の見直しを迫られている状況である。これに対して、過払金請求による貸金業者の急激な廃業、それによる信用収縮という状況に警鐘を鳴らすべく、北は旧社団法人青森県貸金業協会から南は旧社団法人沖縄県貸金業協会に至る全国12の旧貸金業協会は、「急増する過払い請求に対して」と題する共同声明を平成19年6月12日に発し、過払金請求の不当を訴えた[3]。
これについては、出資法改正により貸付利率が利息制限法の水準まで引き下げられ、今後、新たな過払金は発生しにくくなること、また、出資法改正により、多重債務者の利払負担が減り、長期的には信用収縮以上に与信需要が低下すると見込まれることから、過渡期における一時的な不都合に過ぎないとする見解もある[誰によって?]。