過度経済力集中排除法
日本の法令
通称・略称集排法
法令番号昭和22年12月18日法律第207号
種類経済法
効力廃止
成立1947年12月9日
公布1947年12月18日
施行1947年12月18日
主な内容財閥企業による経済支配の排除とその手続
関連法令独占禁止法、財閥同族支配力排除法
条文リンク衆議院
過度経済力集中排除法(かどけいざいりょくしゅうちゅうはいじょほう、昭和22年12月18日法律第207号)は、日本において第二次世界大戦直後の1947年(昭和22年)12月18日、片山内閣の時に公布された法律である[1]。通称集排法。 当時の連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の最高司令官、ダグラス・マッカーサーの指示の下に行われた財閥解体を実施するための法律で、巨大独占企業を分割するための手続を定めていた。当初、325もの会社が分割の対象として指定されたが、その後のGHQの方針転換(逆コース)により、実際に分割されたのは次節の11社に留まった。 独占禁止法により持株会社が禁止されたため、コンツェルンの形での財閥はなくなったが、三井財閥・住友財閥・三菱財閥などは株式を持ち合う企業グループという形でその後も温存されることになる。 1955年(昭和30年)、鳩山一郎内閣は、過度経済力集中排除法等を廃止する法律案(内閣提出第42号)を提出し、田中角栄が委員長を務めた衆議院商工委員会等の審議の上、本法は、過度経済力集中排除法等を廃止する法律(昭和30年7月25日法律第87号)により、同日をもって廃止された[2]。 以降は、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立や、他の国内会社の株式を取得、または所有することにより国内で事業支配力が過度に集中することとなる会社になること等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)によって制限されている[3]。
概要
分割された会社
日本製鐵
八幡製鐵
富士製鐵
日鐵汽船(現在のNSユナイテッド海運)
播磨耐火煉瓦(現在の黒崎播磨)1970年、製鉄部門(八幡製鐵と富士製鐵)が再合同して新日本製鐵(のちの日本製鉄)が発足した。
大建産業
伊藤忠商事
丸紅
呉羽紡績(東洋紡績に合併)
尼崎製釘所(現在のアマテイ)
大建工業(集排法適用前に分社化)
三菱重工業
東日本重工業(のちの三菱日本重工業)
中日本重工業(のちの新三菱重工業)
西日本重工業(のちの三菱造船)1964年(昭和39年)、三社は再統合して三菱重工業が復活したが、1970年(昭和45年)自動車部門を三菱自動車工業に再分割する。
三菱鉱業
三菱鉱業(のちの三菱鉱業セメント)
太平鉱業(のちの三菱金属)二社は1990年(平成2年)、再統合して三菱マテリアルになる。
三井鉱山
三井鉱山(現在の日本コークス工業)
神岡鉱業(現在の三井金属鉱業)
井華(住友)鉱業