運転免許証
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

運転免許証
英名 Driver's license
略称免許証
実施国 日本
資格種類国家資格
分野自動車タクシーハイヤー運転代行オートバイトラックバス牽引自動車特殊自動車特殊車両
試験形式筆記試験技能試験
認定団体各都道府県公安委員会
後援交通安全協会自動車教習所
根拠法令道路交通法
特記事項有効期限があり、更新しなければ失効する。免許の条件などによって、運転時にメガネを付けることやオートマチック限定免許などがある。
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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運転免許証(うんてんめんきょしょう)とは、自動車二輪車原動機付自転車運転許可されていること(一般に運転免許とも呼ばれる)を示す公文書ICカード[1][2]。本稿においては、以下単に「免許証」と表記する。「免許書」は誤記。2010年1月以降の免許証は、日本全国一律でICカード免許証となっている。免許証の新規交付や更新の度に、4桁の番号を2種類[3]を暗証番号として設定する[1]

日本の制度では、道路交通法の規定により都道府県公安委員会によって発行される運転許可を証明する公文書である。個人所有の物ではなく「公安委員会からの貸与」になるので、有効期限が過ぎた運転免許証は、速やかに都道府県公安委員会に返納しなければならない。運転免許を受けずに公道を自動車等、動力機で走行することは法令により禁じられている。また氏名、生年月日、住所、免許の条件、写真、番号が登録される。

本稿では、日本の自動車運転免許証について述べる。
概要 2021年現在交付されている運転免許証。 2021年現在交付されている運転免許証の裏面

顔写真付きの公文書本人確認が可能であり、最も取得者が多い国家資格でもある[4]ことから、日本では最も一般的な本人確認書類として、職務質問からクレジットカード作成時の本人証明まで、官民問わず幅広く利用[5]されている。しかし、その汎用性から、偽造の対象になり易い。また検問などにより、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。

免許証の寸法は、クレジットカードキャッシュカードと同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。木製、紙製二つ折りなど、幾度かの変更を受け、現行サイズは1994年平成6年)5月10日施行の道路交通法一部改正により5年以内(1999年(平成11年)5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである(「運転免許証サイズ」縦6.9cm×横9.7cm×厚さ0.5mmというカード寸法が存在した)。

日本の免許証は、住所地の都道府県公安委員会が交付する。原則として住民票(海外から日本へ帰国した在外日本人の一時帰国者については、例外あり。日本国籍を有しない日本の外国人の場合は在留カード国籍)のある、各都道府県公安委員会の管轄下にある運転免許試験場など(一部の地域では警察署)で交付される(実際の業務は都道府県警察に委任されている)。

氏名本籍住所生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡AT車限定といった、免許の条件や限定解除審査限定免許が解除されたとき、また自動二輪免許・第二種運転免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損などによる再交付を受けた年月日や、国際運転免許証の交付や返納したときなどと、裏面の備考欄にその旨が記載され(手書きのこともあれば、券面の状態が良い時はプリンタ印字)、当該行末に公安委員会印が捺される。なお、個人情報保護の観点により、ICカード化された運転免許証は、IC内に本籍の内容を電磁的に記録することで、券面の本籍の表示は空欄となった。

2010年(平成22年)下半期以降に発行された運転免許証は、前述のIC化に伴い、空欄となった本籍欄そのものが消滅した。また、裏面には臓器提供意思表示欄が設けられ、この欄に本人が必要事項を記入すること、記載内容を通常時は隠すためのシールを貼ることが許された(それ以外の書き込みやシールの貼付は法に抵触する可能性がある)。なお、臓器提供意思欄への提供或いは不提供の意思表明は、健康保険証同様に個人の自由である。

持ち込み証明写真による更新免許証の発給も可能である。ただし、全ての都道府県公安委員会で同じ対応ではなく、発給する試験場・免許センター・警察署によって、対応有無や予約の要否・即日発行の可否は異なる。一例として、東京都では府中鮫洲江東の各運転免許試験場において、予約不要[6]愛知県では愛知県運転免許試験場名古屋市天白区平針)において、要予約[7] といった状況となる。
再交付

免許証は、遺失・盗難・汚損・破損した場合、免許証の記載事項・免許の条件を変更した場合(既に裏書きされている場合も含む)や写真の変更を希望する場合は、住所地を管轄する運転免許試験場に行き、その旨を申し出れば、即日再交付または、後日再交付が可能である。本人以外が再交付を受けることはできないので注意が必要である。
運転免許証の今後

政府が推し進めるデジタル化の一環として、運転免許証を個人番号カードへ統合したりスマートフォンの画面で提示出来る、国家資格証のデジタル化案が検討されており、利便性の向上のため導入が本格化している。ただし、マイナンバーカードの取得や所持は義務ではないため、運転免許証も引き続き発行される[8]が2024年末の一本化を目指し更に前倒しの予定である[9]
免許の種類

運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許に区分されるが、仮運転免許については運転免許証を既に所持している場合であっても、車種ごと(普通・準中型・中型・大型)に都道府県警察又は都道府県公安委員会により仮運転免許証が発行される。

運転免許証に記載される運転免許は、2017年時点で第一種運転免許は大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、けん引自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車があり、第二種運転免許は大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、けん引自動車がある。

運転免許に記載されている免種であっても、免許の限定条件によって運転可能な車両が制限され、免許の条件等欄に記載される。例えば普通自動二輪車免許を受けても「普通二輪は小型二輪に限る」の記載がある場合は小型自動二輪車に限って運転可能といった具合で、他にも教習範囲による限定では大型特殊の農機限定・装軌限定、自動車・自動二輪車のAT限定などや、中型・準中型新設時の従来普通免許の移行措置によるものなど、或いは身体の障害によりそれを補う装置を装着した車両に限って運転可能など、記載される。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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