航空および海上輸送の管理に関わる資格の「運航管理者」あるいは自動車運送事業者以外の事業所においても選任される「安全運転管理者」とは異なります。
運行管理者
略称運管
実施国 日本
資格種類国家資格
分野運輸
試験形式CBT
認定団体国土交通省
認定開始年月日1960年(昭和35年)
等級・称号旅客・貨物
根拠法令道路運送法
貨物自動車運送事業法
公式サイトhttps://www.unkan.or.jp/
運行管理者(うんこうかんりしゃ)とは、国土交通大臣行う運行管理者試験に合格した者などの中から、自動車運送事業における安全輸送の責任者として、自動車運送事業者の選任を受けた者のことである。「運管」と略されることもある。 運行管理者の職務は『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。また、自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなくてはならない。運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできない。 道路運送法に基づかれる 貨物自動車運送事業法に基づかれる 「旅客」の資格者証は旅客運行管理者試験合格者のみに交付しており、試験免除の認定では交付申請をすることができない。また、試験免除の認定では「一般貸切旅客」の資格者証は、交付申請をすることができない。 事業用自動車の数(被けん引車を除く)によって必要人数が決まる。貨物自動車運送事業の場合、 さらに2013年5月1日以降、以下の条件が追加された。 貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条より抜粋
概要
区分
旅客
一般旅客 - 特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
一般乗合旅客 - 路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般乗用旅客 - 1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般貸切旅客 - 一般乗合旅客および一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業
特定旅客 - 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業
貨物
一般貨物 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く。次項および第7項において同じ)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
特定貨物 - 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物軽 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
現在交付されている資格者証の種類[1]貨物自動車運送事業運行管理者資格者
旅客自動車運送事業運行管理者
一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者
一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者
特定旅客自動車運送事業運行管理者
貨物自動車運送事業運行管理者
運行管理者選任者数
29両まで(運行車+運行車以外)の運行管理者1人以上
30両から59両(運行車+運行車以外)の運行管理者数2人以上
以下、必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)÷30(ただし、小数点以下は切り捨てる)
※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両のこと。
5両未満でも運行管理者1人を選任する必要がある。
但し、専ら霊きゅう自動車または一般廃棄物の収集のために使用される自動車を管理する営業所、離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満である場合、引き続き、運行管理者を選任する義務はない。
運行管理者の業務内容
乗務の指示
事業者が選任した運転者以外の者に運転させないこと。
過労運転の防止
乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を管理すること。
休憩又は睡眠のための時間及び勤務終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、運転者に乗務させ当運転者にこれらを遵守させること。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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