連邦倒産法第11章
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この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

連邦倒産法第11章(れんぽうとうさんほうだい11しょう、アメリカ英語: Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)とは、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第11章(Chapter 11; Reorganization)[1]のことを指し、本条項に基づき行われる倒産処理手続を指すこともある。省略して単に Chapter 11(チャプター・イレブン)と呼ばれることがある[注 1][2]
概要

再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成し、債務者主導の再建が可能である(いわゆる「DIP型」)点で、日本でいう民事再生法に相当する。会社に適用されることが想定された再建型倒産処理手続という意味で、日本の会社更生法に相当すると言われることもあるが、制度内容としては民事再生法が近い。

なお、本章は個人債務者にも適用可能であるが、手続の複雑さと費用の点から、殆どの場合、個人への適用は実務的ではなく、個人債務者は第13章に基づく債務整理を選択する。
手続の開始

連邦倒産法第11章に基づく手続は、債権者または債務者の申立により開始される。倒産手続が開始すると、債権者による個別の債権取立行為は自動的に禁止される。手続開始とその効果に関する規定の多くは、連邦倒産法の各手続に共通している。詳細は「連邦倒産法#倒産手続の開始とその効果」を参照
債権者集会

手続開始後合理的な期間内に債権者集会(meeting of creditors)が開かれ(341条(a)項)、債務者の審尋(343条)等が行われる。
債権者委員会

破産手続開始宣言の後可及的速やかに、連邦管財官は、債権額の大きな順に7名の無担保債権者からなる債権者委員会(committee of creditors)を編成しなければならない(1102条)。第11章手続においては債権者委員会は必要的機関であり、無担保債権者の権益を代表して次のような役割を果たす(1103条)。
手続の進行に関して管財人等に意見を表明する。

債務者の財務状況や事業の経営状況、さらには事業の継続の可否を調査する。

再建計画の策定に参画する。

占有債務者を解任し管財人の選任を申し立てる。

占有債務者と管財人

第11章手続においては、通常は債務者(旧経営陣)が管財人と同様の権限をもって引続き事業を継続することができ、これを占有債務者(debtor in possession、“DIP”) という(1107条)。ただし、占有債務者に詐欺的行為や重大な経営過誤があった等の正当な理由があるときには、利害関係者または連邦管財官の申立により破産裁判所が管財人の選任を命令することがある(1104条)。以下の解説において、「管財人」というときには占有債務者を含む。管財人は、倒産財団を代表する(323条)ほか、否認権の行使を通じて倒産財団を維持充実させる(547条等)という職務・責任がある。
債権証明の届出と債権の確定

債権者としての権利を行使するには、原則として債権証明の届出(filing of proof of claim)をしなければならない(501条)が、第11章手続においては、次のような届出義務の例外がある(1111条)。

債務者は、財産と債務を記した表(schedule of assets and liabilities)を裁判所に届出なければならないが(521条)、これに記載されている債権については届出があったとみなされ、改めて債権者が届け出る必要はない。ただし、表に「争いのある(disputed)債権」等の注記がされているものや、記載金額と実際の債権額が異なる場合には、届出をしなければならない。また、表に載っていない債権についても届出が必要である。

担保債権に関しては債権証明の届出をする義務はない。ただし、担保物の価値を越える債権額について一般債権者としての権利を行使したいときには届出をする必要がある。

債権証明の届出のあった(またはあったとみなされた)債権は、一定の期間内に異議がない限り認容された(allowed)とみなされる。管財人その他の利害関係者(債務者や他の債権者等)から異議が出されたときには、裁判所がその債権の認否を決定する(502(b)条)。
他の手続への移行と申立の却下

第11章手続が債権者によって申し立てられた等の一定の場合を除き、債務者はいつでも第11章手続を第7章手続に移行(convert)することができる。


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