連帯市民協約
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民事連帯契約(みんじれんたいけいやく、Pacte Civil de Solidarite)は、1999年11月15日フランスで民法改正によって施行された、「異性あるいは同性の自然人たる二人の成人による共同生活を組織するために行われる契約[1]」である(フランス民法第515-1条[2])。

通称はPACS(パックス)であり、「市民連帯契約法案[3]」、「連帯民事契約[4][5][6]」、「連帯市民契約[6]」、「連帯市民協約[6][7]」と訳すこともある。
概要

民事連帯契約(以下、PACS)とは、同性・異性を問わず、共同生活を営もうとするカップルを対象とする契約(非婚カップル保護制度[8])である。

当事者自身が相互の権利と義務の関係を決めて契約書を自由に作成し、それを裁判所に提出して公証してもらうことにより、当事者だけでなく第三者にもその効力を発生させる。PACSの終了(契約の破棄)は必ずしも両者の合意を必要とせず、また、一方に婚姻や死亡があれば自動的に終了する。
沿革
立法の契機

PACSの立法の契機として、男女間の内縁カップルに認められている制度を同性間の内縁カップルに承認することを否定した、1989年7月11日の2つの判決がある[9]。1つは、航空会社エールフランスの内部規則で、内縁関係の者も対象となる家族割引の特典が、同性のパートナーに適用されるかを争ったものであり[9]、もう1つは、被保険者と夫婦のように生活している者の受給資格を認めた、1978年1月2日施行の社会保障の一般化に関する法律は同性のパートナーも該当するかを争ったものである[10][11]。これについて、フランスの最高裁判所である破毀院は、これらの規則や法律でいう「内縁関係の配偶者」や「夫婦のような生活」は男性と女性からなるカップルを指すとして、いずれも訴えは退けられた[11][12]

また、1997年12月17日の破毀院判決では、同性カップルの一方がエイズにより死亡した事例において、死亡した者とコンキュビナージュ(concubinage、日本語でいう内縁に近い)関係にあった者に認められる賃借権の移転について、コンキュビナージュは、婚姻の外観をもつ、安定的で継続的な関係からのみ生じうるため、1人の男性と1人の女性の間にのみ成立しうるものであり同性カップルには認めないとしたため、コンキュビナージュに同性カップルは認められないことが決定的となった[13][14]

これらの判決により、同性間の内縁カップルの権利が社会的な問題として注目され、同性の内縁カップルの保護に関する立法が必要であるという認識が広がり、1990年代から社会党共産党を中心に、議員の一部が立法案を提案するようになる[14][15]
立法案の提出

1990年5月、同性カップルの制度化を目指してジャン=リュック・メランションが提出した「民事パートナー(Partenariat civil)[16]」法案がPACSの発端とされる[17]。ただし、この時点では議論されることなく終わる[17]

1992年11月には、社会党議員8人により、賛同を得るためと平等性の確保のために、同性・異性の区別を設けず2人組であることのみを対象とした「民事結合契約(Contrat d'union civil)」法案が提案される[18]。しかし、既に血縁・家族関係である親子・兄弟なども対象となるため、行き過ぎた制度として却下される[18]

1997年1月には「社会生活契約(Contrat de vie social)」法案と「社会結合契約(Contrat d'union social)」法案の2つが提案される[19]

1997年6月1日、国民議会議員選挙に際してPACSを政策の1つとして盛り込んだジョスパン内閣が成立し、司法大臣エリザベート・ギグーが「社会結合契約(Contrat d'union social)」採択への意欲を示したことにより、PACSの議論が加速し始める[19][20]6月24日、「民事的かつ社会的結合に関する契約(Contrat d'union civil et social)」法案が提出される[19]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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