連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令

日本の法令
通称・略称勅令第311号、勅令311号
法令番号昭和21年勅令第311号
種類刑法、刑事訴訟法
効力廃止
公布1946年(昭和21年)6月12日
施行1946年(昭和21年)7月15日
主な内容GHQの占領目的に有害な行為に対する処罰等
関連法令「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件
条文リンク聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令 - 国立国会図書館 日本法令索引
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聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(れんごうこくせんりょうぐんのせんりょうもくてきにゆうがいなこういにたいするしょばつとうにかんするちょくれい、昭和21年勅令第311号)は、連合国軍占領下の日本において、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領目的に有害な行為の処罰等について定めた勅令。いわゆるポツダム命令の一つである。当時はその法令番号から勅令第311号[1]又は勅令311号[2][3]と呼ばれていた。
沿革

日本の降伏の際、日本国政府が調印した降伏文書において、天皇及び日本国政府の有している統治権は連合国最高司令官(SCAP)の制限の下に置かれ、かつ、天皇及び日本国政府はポツダム宣言の内容を実施するために必要なSCAP等が要求する一切の命令を発し、一切の措置を行うことを約した。これによって、日本国の統治は日本国政府が行うものの、SCAPの命令は日本国政府を絶対的に拘束し(間接統治)、日本国政府はあらゆる手段をもって当該命令を実現しなければならない義務を負うことになった[4]

そのような義務を負った日本国政府としては、これを遵守徹底するため、SCAPの要求に従い、占領目的に有害な行為を行った者を厳しく取り締まる必要があった。ただ、その取締りに当っては、罪刑法定主義との関係から、これを処罰する根拠が必要であった。この点、本令制定前には、「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)により、SCAPの要求を実施するために特に必要な場合には罰則を定めることができるとされ、かつ、それは法律に限らず命令(勅令・閣令省令)をもって定めることが可能と条件が緩和されていたものの、いずれにせよ何らかの方法で「定める」必要があった[5]。.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}○勅令第五百四十二號
政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合國最高司令官ノ爲ス要求ニ係ル事項ヲ實施スル爲特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ爲シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得

当該勅令に基づいて数多くの罰則が定められたが、あくまで処罰の対象は事前に罰則が定められていたものに限定されていたので、SCAPから特定の行為を処罰するよう要求されても、その時点では当該行為に対する罰則を制定していなかったため、日本国政府では対応不可能といった事態が生じていた[5]。このような事態は、SCAPの要求が実現されず、その実効性が失われることと同義であり、欠陥があるとみなされた[3]

そこで、SCAPは、1946年(昭和21年)2月19日付けで「刑事裁判権の行使に関する覚書」(SCAPIN-756)を発し、これを受けた日本国政府は同年5月15日に刑事裁判権等の特例に関する勅令(昭和21年勅令第274号)を定めたが、GHQとしては、この勅令は覚書の要求の趣旨を充足するものではないと考えていた。そこで、占領目的に有害な行為に「罰則の絨毯を敷く」ことで網羅的な処罰を可能とするため、同年5月17日、GHQは本令の原案を日本国政府に示し、1週間以内に制定・公布するように命じた[6]

後述のように、本令は日本の既存の法体系とは相容れない要素が多かったことから、当時の法制局司法省が強い抵抗を示したが、GHQの法務局(LS)が一切譲らなかったため、結局のところ草案を丸呑みし、本令が制定されることとなった[7][6]

つまり、本令は、連合国占領軍の占領目的に有害な行為について一般的抽象的な罰則を定め、これによってSCAPの要求に答えることを目的とした勅令である[5]
内容

本令は、題名にある占領目的に有害な行為の処罰のほか、当該行為についての起訴法定主義、連合国人等に対する裁判権の制限等について定めていた。なお、これらの規定いずれについても、不明瞭な点については連合国占領軍と緊密な連絡を取り合い、了解を取って運用すべきものと考えられていた[8]
占領目的に有害な行為の処罰

沿革のとおり、占領目的に有害な行為を網羅的に処罰するため、次に掲げるように極めて抽象的な構成要件を定め(第2条第3項)、これに違反した者は10年以下の懲役若しくは75000円以下の罰金又は拘留若しくは過料に処された(第4条第1項)。

SCAPの日本帝国政府に対する指令の趣旨に反する行為(指令違反[9]

当該指令を施行するために、連合国占領軍の軍、軍団又は師団司令官の発する命令の趣旨に反する行為(指令施行命令違反[9]


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