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やノートページでの議論にご協力ください。速度計(そくどけい)またはスピードメーター (speedometer[1]) とは、速度を計測するための計器のこと。鉄道車両、自動車、バイク、飛行機など多くの乗り物に速度計が装備されている。 速度計の種類は、車輪の角速度(単位時間あたりにどれだけ回ったか)から速度を求める速度計、空気や水といった流体との対物速度を測定するピトー管、軌道上の人工衛星から送られてくる信号を利用したGPS速度計、光や音の反射波との位相の違い、すなわちドップラー効果を利用したドップラー速度計などがある。 速度計の単位は、自動車やバイクや鉄道車両であれば時速、船舶はノット、航空機はノットまたはマッハ数で表されることが多い。 自動車用の速度計(スピードメーター)は表示方式によりアナログ式とデジタル式に分けられる[2]。 また、作動方式によって、機械式、電気式、電子式に分けられる[2]。 取り付け位置は、大概の車種においてダッシュボードの運転席側上部か中央上部(センターメーター)、オートバイにおいてはハンドル中央部かカウル内に搭載されている。近年は、タコメーターや燃料計、水温計などの他計器類と一体化したコンビネーションメーターの形で搭載されている車種が多い。また、近年取り扱われている高級車や上級乗用車では速度計が機械からLEDを使用したデジタルメーターや液晶モニタ表示になったものもある(グラスコックピット参照)。 1980年代にはセグメント式のデジタルメーターも採用されたことがある[2]。 作動方式は電子式でアナログメーターを電子的にビジュアル化して表示する形式も多く採用されている[2]。 自動車の速度計(スピードメーター)に表示される数値は、タイヤの摩耗や空気圧による外周長変化の影響や、法定速度の超過の問題を減らすために、実際の走行速度より幾分速い数値が表示されるよう設定されている[3]。 日本国内向けに販売されている国産車では表示の単位はキロメートル毎時 (km/h) であるが、マイル単位が主流の国ではマイル毎時 (MPH) で表されることも多い。海外ではカナダとUSA、フランスと英国のようにkm/hの地域とmphの地域を相互に行き来することも間々あるため、両単位を併記した(デジタル表示の場合は単位を切り替え可能な)速度計もある。「デジタルメーター」および「センターメーター」を参照 自動車用の速度計のうちアナログのスピードメーターはドイツ車、イタリア車、イギリス車、アメリカ車などでは偶数表記を採用しているが、フランス車(プジョー、シトロエン、ルノー)は奇数表記となっている[4]。 フランスでは市街地の制限速度が50q/h、自動車専用道路(対面通行2車線)と一般道の制限速度が90q/h、中央分離帯のある4車線の自動車専用道路が110q/h、高速道路(オートルート)が130q/h(ただし、雨天時は110q/hに減速)と奇数設定のため、ドライバーに制限速度が視認しやすいようにアナログのスピードメーターも奇数表記になっている[4]。フランス車のプジョーRCZのスピードメーターには50q/h、110q/h、130q/hの3カ所の目盛りに赤い目印が付けられている[4]。ただし、フランス車でも偶数と奇数の両方を取り入れている車種もある[4]。 速度計は道路運送車両法第41条17号(自動車の装置)および道路運送車両の保安基準 第46条第1項(速度計等)により定められているとおり、法律上日本では必須の装備である(ただし、最高速度20km/h未満の自動車や被牽引自動車は除く)。ただ装備されていればよいというものではなく、走行中に運転者が容易に確認できる位置に設置しなくてはならず、また平坦な舗装路面での走行時において実速度と著しい誤差があってはならないものとされている[5]。 ただし、最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車(例・農耕用トラクター)については、原動機回転計が速度計の代わりとして認められているため、速度計自体は必須とはならない場合がある。 第一種原動機付自転車(50 cc以下)の速度計は、大抵が60 km/hまで刻まれている。ただし、第一種原動機付自転車の法定速度は30 km/hであり、これよりも高い最高速度が指定されていても法定速度が適用されるため、これが上限となっている。第二種原動機付自転車(小型自動二輪車)の場合は、車種にもよるが100 km/h辺りまで刻まれている。なお、第二種原動機付自転車の法定速度は60 km/hであり、一般道では最高速度80 km/hまで引き上げられることがあるが、第一種も第二種も、自動車の場合と同じく公道走行においては事実上不必要な速度域まで目盛りが刻まれていることになる。 原動機付自転車は法令上、自動車とは別に定義されるものであるため、速度計についても道路運送車両法 第44条11号(原動機付自転車の構造及び装置)および道路運送車両の保安基準 第65条の2(速度計)により自動車の場合とは別に定められているが、法規制自体は自動車の場合とほぼ同一である。 鉄道車両の速度計は、信号・ポイント・曲線での制限速度の確認などの安全面、列車ダイヤを正確に守る定刻性などで重要な計器であり、運転台の正面の一番見やすい位置に設置される。形としては丸形のものが多いが、横形ものも見られる。また、速度の検知は、車軸に小型の速度発電機を取付けて発生する電圧や周波数を計測する方式と駆動装置の歯車を磁気誘導でカウントする方式がある。速度表示の刻みについては、在来線の電車や気動車においては、普通・快速列車向けの多くが120 - 140km/hまで、特急列車向けの多くが160 - 180km/hまで刻まれている。
概要
自動車等
計器フォード・モンデオのアナログスピードメーター。欧州では英国がmphを、その他の多くがkm/hを使用するため両単位が併記されている。
機械式 - トランスミッションと連結したギアを経由して回転しているフレキシブルシャフトの回転数を計測する方式[2]。
電気式 - トランスミッションに装着した車速センサーや車輪の回転センサーの信号を車載コンピュータに送って針を動かす方式[2]。
電子式 - トランスミッションに装着した車速センサーや車輪の回転センサーの信号を電気的に演算してデジタル表示する方式[2]。
欧米
日本
自動車125cc超の自動二輪車については、速度計の設置根拠法である道路運送車輛法上は一般に言う自動車と同様の扱いとなるので、本項で言及する。道路交通法で自動車と同様の扱いを受ける第二種原動機付自転車については、#原動機付自転車の項目を参照のこと。
原動機付自転車ホンダ・スーパーカブ50の速度計
鉄道車両
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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